表1 生物多様性を有利にするCAP規定 |
規則(EC)No 1259/1999(直接補償制度のための共通規則) |
第3条 環境保護要件 |
欧州加盟国は農業的な土地利用状況の観点から、あるいは農業生産の観点から、環境に対するそれらの活動の潜在的影響に応じた適切な対策を取ること。加盟国は生物多様性に関わる基本的環境要件を満たしている場合に、助成することが可能である。 (生物多様性に悪いインパクトを与えるような)ある種の活動には罰金を課することが可能である。 |
規則(EC)No 1257/1999(農村開発):支援対策(適格条件はイタリック) |
タイトル2、第1章 投 資 |
生態的役割をもったインフラストラクチャーにおける投資 (生物多様性への悪影響を避けた)最低環境条件に従っていること |
タイトル2,第2章 若手農業者 |
・最低環境条件に従っていること |
タイトル2,第3章 研 修 |
・生態系、動物相及び植物相の管理計画に関する知識など |
タイトル2、第4章 早期離農者 |
・生態系の保護の観点から売地の再配置 |
タイトル2,第5章 条件不利地域と環境 規制地域 |
・粗放システムの維持 ・Natura2000区域における農業支援 ・とくに持続的農業システムを介して環境要件に従うこと ・景観保護要件に従った適正な農業行為の適用 |
タイトル2、第6章 農業環境 |
・肥料の使用量の低減(植物相の見地から均衡の管理) ・植物保護剤の使用に関係する総合リスクの低減 ・昆虫、小型哺乳動物などのある種の再定着 ・粗放化、粗放化システムの維持 ・絶滅が危惧される在来系統、栽培種 ・線状、そして小規模の景観構造物:草生のある細い土地 生け垣、樹木のある土手、用水路のある土手、枕地、 雑木林、小さな塀など(生態的代償地) ・輪換地の管理、いくつかの植物の導入、適合した行為 (遅刈りなど) ・総合生産システム、有機農業 ・普通の適正な農業行為を単に適用する以上に進展させること |
タイトル2、第7章 加工とマーケティン グ |
有機農業と同様に有機農産物の加工とマーケティング網の育成 最低環境条件に従うこと |
規則(EC)No 1257/1999(農村開発):支援対策(続き)(適格条件はイタリック) |
タイトル2,第8章 林 業 |
・生物学的価値を高めるための投資:既存林地を改善する、 植栽する樹種の多様化 ・生物多様性を改善する観点からの多面的機能の管理: 伐採・間伐などに影響する持続的管理のための基準 ・土壌の肥沃回復 ・管理計画 ・持続的管理規則に関する森林管理者への援助 ・森林の生態的安定性を保護・改善すること ・防火帯の維持 |
タイトル2,第9章 農村地域の開発 |
・生息地と生態系の維持 ・インフラストラクチャーの管理(特に水管理施設) ・伝統的粗放システムの維持 ・自然災害による被害の回復 ・優良品のマーケティング |
規則(EC)1251/1999(畑作物) |
第2(3)条と 第6条 |
・環境の視点からみた適正管理による申請者への 義務的セット・アサイド ・5年間の非輪換休耕、自発的休閑、小面積の休閑、 農業環境対策を含める、などを可能にする追加規則 ・生態的ネットワークの要素 (圃場周辺部、小面積の耕地、川岸) |
規則(EC)1251/1999(肉牛/若牛) |
第12条 家畜密度 |
・2家畜単位/飼料畑haの上限に従うことの報奨 |
第13条 粗放化 |
・飼養密度を低くすることと、1.4家畜単位/haを上限とする現行の密度を維持することへの報奨;放牧地と関連した植物相と動物相(微生物相も含む)に関する平衡状態の維持 |
規則(EC)No1251/1999(肉牛/子牛肉) |
第14条 追加的支払い |
・支払い(頭数または面積による)は環境基準を考慮することができる |
規則(EC)2200/1996(果物と野菜) |
第15条 運営資金 |
・有機生産を含め、環境に優しい対策の実施のためにグループに与えられた援助 |