農業環境技術研究所 > プレスリリース > (独)農業環境技術研究所における植物防疫法に違反した事案について

(概要)
農環研における植物防疫法に基づく輸入種子の不適切な取り扱いについて

平成26年6月27日
独立行政法人農業環境技術研究所

(独)農業環境技術研究所が研究用に海外から輸入した種子において、植物防疫法に基づく輸入時の許可条件に違反した栽培等2件の植物防疫法違反が判明したため、当該種子由来の試料の厳重な拡散防止、原因の究明と再発防止策の構築を行った。なお、輸入種子及び播種したほ場等において、国内未発生の病害虫は確認されていない。

1.経緯

2.植物防疫法違反の内容

1)輸入許可条件違反事案 (植物防疫法第7条第3項違反)

2)未検疫持ち込み事案 (植物防疫法第8条第1項違反)

3.植物防疫法違反の発生原因

4.再発防止策

上記の発生原因に基づき、農環研では、再発防止のため次の措置を実施。

1)研究の企画立案段階から計画の適法性を管理する体制の強化

外部研究資金への応募、外部研究者の受入計画の立案を含む研究の企画・立案段階から、植物防疫法等の法律による規制の対象となる研究試料かどうか、研究所内で厳重にチェックする体制を整備することとした。

2)適正な輸入手続の監視の強化

適正な輸入手続の実施をチェックするため、必要な植物検疫を受けたかについて輸入直後に領域長等の管理職が厳重に確認することとした。

3)輸入品の利用・管理状況の管理強化

許可を得て輸入した試料の利用・管理状況について、毎年次の報告時に、法律の条件に合致したものとなっているかについて、厳重にチェックする体制を整備することとした。

4)研究従事者全員を対象とした教育訓練の実施

輸入した試料を用いた研究に従事する者全員を対象として関係法令に関する教育訓練を定期的に開催することとし、本年度は6 月18 日に実施した。さらに、今後、当該教育訓練の受講を輸入した試料を用いた研究を行う場合に義務化することとした。

5.関係者の処分等

6月25日に、独立行政法人農業環境技術研究所職員就業規則及び独立行政法人農業環境技術研究所における職員の懲戒等に関する規程に基づき、当該研究職員1名について懲戒処分(停職1月)を行ったほか、管理監督責任者及び関係文書決裁権限者、計3名に対し矯正措置として厳重注意を行った。

(参考) 植物防疫法(抄)

(輸入の禁止)

第7条 何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

一  農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

二  検疫有害動植物

三  土又は土の付着する植物

四  前各号に掲げる物の容器包装

2  前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して 輸入しなければならない。

3  第1項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。

4  (略)

(輸入植物等の検査)

第8条 植物又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物又は輸入禁止品及び容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。本条及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。ただし、第3項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2  前項の検査は、第6条第3項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。

3  植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物及び容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

4  日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5  前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6  前項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7  (略)