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QⅧ-6 生物多様性影響評価に必要なデータを得るための試験は開発企業自身ではなく、第三者機関が実施すべきではないですか?

 生物多様性影響評価書(QⅣ-2参照)は、遺伝子組換え農作物を作製しようとする者等が、安全の確保について責任を持つという考えに基づき、申請者(開発企業等)が自らデータを集め作成することになっています(カルタヘナ法第4条)。

 生物多様性影響評価は申請者が自ら収集したデータだけでなく、公的試験研究機関が実施した試験成績や第三者が公表している学術論文等も積極的に活用して作成され、学識経験者からなる生物多様性影響評価検討会(QⅣ-6参照)において、その評価の妥当性の検証を行っています。 検討会において、必要なデータが不足していると判断された場合には、申請者に追加データを含めた生物多様性影響評価書の再提出を求めています。
このような過程を経て、農林水産大臣および環境大臣、または文部科学大臣および環境大臣などにより、申請者が行った生物多様性影響評価(我が国の生物多様性に影響を及ぼすおそれがないという評価)が妥当である、と判断された遺伝子組換え農作物のみが、その使用を承認されることとなっています。

 なお、こうした申請者にデータ等を提出させる審査の方法は、EUにおける遺伝子組換え農作物の安全性審査においても同様に行われています。