農業機械研究部門

農耕作業用自動車等機能確認

農耕作業用自動車等機能確認(以下、「機能確認」という。)は、道路運送車両法の小型特殊自動車に分類される農耕トラクタや刈取脱穀作業車(コンバイン)等について、公道走行に必要な機能を有することを証明するため、申請者から実施の申請を受けるとともに農林水産省からの依頼を受けて実施するものです。

機能確認の対象機種(車体の形状)は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の別表第1の小型特殊自動車の項の第2号に該当する農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車及び田植機並びに国土交通大臣が特殊自動車として指定(平成13年運輸省告示第1664号)した林内作業車(以下「農耕作業用自動車等」という。)です。