種苗管理センター

答え

侵害状況記録の作成について

問1
登録品種が無断で増殖され、販売されている情報をつかみました。店頭で販売している侵害品について侵害行為の証拠を作りたいのですが、どのように対応すればよいのでしょうか。
答え
店頭で販売されている侵害品を入手し侵害行為の証拠にするためには、入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に証明する必要があります。さらに、入手した侵害疑義物品は利害関係者ではない第三者に預けるのが一番確実な方法です。
種苗管理センターでは品種保護Gメン(品種保護対策役)を平成21年度からは全国7ヶ 所(北海道、青森県、茨城県、長野県、岡山県、長崎県、沖縄県)に配置し、このような場合に依頼者とともに侵害行為の現場に行き、入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に記録する侵害状況記録書を作成するサービスを行っています。また、入手した侵害疑義物品を預かる寄託も実施しています。さらに、入手した侵害疑義物品が切花の場合には証拠保全のため挿木による種苗の生産も行っています。これらは有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
問2
違法な栽培をしている農家についての情報が寄せられました。権利者 が直接その農家へ確認に行くと拒絶されるおそれがあるので、品種保護Gメン(品種保護対策役)に調査してもらえますか。
答え
品種保護Gメン(品種保護対策役)には物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼により品種保護Gメン(品種保護対策役)が単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。
したがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手したり、相手側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。その際、品種保護Gメン(品種保護対策役)は、権利者が侵害疑義物品を入手したり侵害状況を確認する現場に立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成することになります。

品種類似性試験について

問3
品種類似性試験(DNA分析を除く。)を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
答え
品種類似性試験依頼書及び試験に供する登録品種と比較品種の種苗等を提出してください。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。1.試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。2.試験の依頼者は育成者権者、専用利用権者若しくはその代理人又は育成者権侵害を訴えられた者若しくはその恐れがある者でなければなりません。試験は有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
問4
品種類似性試験の特性比較と比較栽培とは何が違うのですか。
答え
特性比較は、依頼者が提出した品種と登録品種の植物体の特性を目視及び計測により比較調査しますので、簡易・迅速に類似性の程度について客観的資料を得ることができます。ただし、栽培条件の違いにより、特性の発現が異なる場合や提出された植物体の状態によっては、審査基準の全ての特性を調査できず、期待した結論が得られないことがあります。
比較栽培は、依頼者が提出した種苗を栽培試験と同一の方法で栽培し特性を比較調査しますので、信頼性の高い結論が得られます。ただし、侵害品からの植物体の再生が困難な場合があるほか、栽培適期が限られ、試験に長期間を要します。
両者はそれぞれ長所と短所がありますので、特性比較と比較栽培を組み合わせることでそれぞれの結果を有効に活用することができます。
問5
DNA分析による品種類似性試験を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
答え
種苗管理センターでDNA分析が実施可能な植物(品種)は、イチゴ、カンキツ、茶、ニホンナシ、ヒマワリ、トウモロコシ、カーネーション、リンゴ、パインアップル、バレイショ及びブドウの品種(分析可能な品種はお問合せください。)に限定されます。また、稲、いぐさ等については他の検査機関等でも実施しています。
当センターのDNA分析を希望される場合は、品種類似性試験依頼書及び試料(1侵害案件は10試料まで1依頼として実施します。)を提出してください。依頼で提出された資料が10試料を超える場合は、提出された試料から無作為に抽出したサンプルを分析します。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。1.試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。2.試験の依頼者は育成者権者、専用利用権者又はその代理人若しくは育成者権侵害を訴えられた者又はその恐れがある者でなければなりません。試験は有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。

品種の利用について

問6
種苗法第2条第5項に「譲渡の申出」がありますが、育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトで登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をした場合について質問します。
  • 育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトに登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をする行為は、それだけで育成者権の侵害になるのでしょうか。
    答え
    育成者権の侵害に該当する場合があると考えられます。
    • 「譲渡の申出」は種苗法第2条第5項が定める登録品種の利用行為に含まれ、登録品種の名称を表示して、種苗の譲渡の申出をする行為は、当該登録品種の種苗についての「譲渡の申出」に該当することになると考えられます。
      一方で、育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者(以下「育成者権者等」といいます。)により譲渡された種苗については、種苗の増殖がされていない限り、育成者権の効力は及びません(種苗法第21条第2項)。
      よって、育成者権者等から譲渡された種苗をそのまま転売する場合には、育成者権の侵害には当たりませんが、そうでない場合には、育成者権者の許諾を得ない他人が、「譲渡の申出」を行った場合は、育成者権の侵害に該当する疑義があります。
    • 登録品種の名称Aを表示し、実際には登録品種Aではなく一般品種である種苗Bを無断販売する行為について
      例えば、インターネットのサイト上に、登録品種「A」の種苗を譲渡する旨の記載がされていたとしても、その申出人が実際に譲渡した種苗が「A」ではなく「B」であったような場合には、「A」の譲渡の申出に該当は該当しないこととなり、「A」の育成者権侵害には該当しません。
      しかしながら、一般品種である「B」を登録品種の名称を用いて販売した場合、「その種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示」として種苗法第56条に定められる「虚偽表示」として、刑事罰が科される可能性があるほか、種苗法第22条第2項の「名称を使用する義務」に反するとして、過料が科せられる可能性があります。また、不正競争防止法による混同惹起行為等に当たるとして刑事罰が科せられる可能性もあります。
  • 1が侵害であるとした場合、育成者権者側の侵害の立証は、譲渡の申出をしたという広告の証拠だけで十分でしょうか。 それとも、譲渡の申出をした者が持っている種苗が登録品種であることを立証する必要があるのでしょうか。
    答え
    1のイの記載のとおり、譲渡の申出の対象である種苗がその育成者権者が権利を有する登録品種でなかった場合、育成者権の効力が及ばない可能性があります。
    この点、1のイの例で「A」について譲渡の申出がないと解するのであれば、育成者権者が譲渡対象が「A」であることについてまで立証する責任を負うと考えられます。
    もっとも、その登録品種の名称「A」を使用して譲渡の申出をしているとの事実は、その譲渡の申出の対象となっている種苗が登録品種「A」であることをうかがわせる有力な事実になると思われます。また、民事訴訟になった場合、譲渡の申出人は、その申出の対象が登録品種であることを否認する場合には、そのことについて具体的に明らかにしなければならないことになります(種苗法第36条)。よって、育成者権者がその登録品種の名称を使用して譲渡の申出をした事実を立証したにもかかわらず、申出人が相当な理由なくそれが当該登録品種ではないことについて具体的に明らかにしない場合には、その譲渡の申出の対象は当該登録品種であると裁判所に認定される可能性があると考えられます。
  • 育成者権者の承諾を得ない他人が、登録品種の種苗を用意しないまま、登録品種の名称を表示し、 種苗の譲渡の申出をする行為は育成者権の侵害になるのでしょうか。
    答え
    譲渡の申出の時点で種苗を用意していなかったとしても、侵害となり得ます。
問7
卸売市場において、育成者権侵害の可能性のある商品を取り扱うことに問題はあるのでしょうか。本来市場が有するのは集荷・分荷の役割です。卸売手数料をとるものの、原則的に生産者からの「委託」を受けて行われる卸売市場での売買は「仲介」といった意味合いが強く、商品の所有権は売手(委託者)から買手に移行するだけです。 そこで、育成者権の侵害品を卸売市場が取り扱った場合について質問します。
  • 通常の競りなどで行われる取引のために、育成者権の侵害品を卸売市場のバックヤードに保管する行為は、種苗法第2条第5項の「これらの行為をする目的をもって保管する行為」に該当するのでしょうか。
    答え
    「譲渡」とは、有償無償を問わず、種苗等の所有権を移転する行為をいうと解されています(農林水産省生産局知的財産課編著「最新逐条解説種苗法」(以下、「最新逐条解説種苗法」という。)12頁)。 質問欄に記載のとおり、商品の所有権が売主である委託者から買主に直接移転するのであれば、上記の「譲渡」の定義からすると、卸売業者から買主に対して商品の「譲渡」があったといえず、売主から買主に対して商品の「譲渡」があったということになると思われます。
    そうすると、本件では、保管者と譲渡者とが異なることになりますが、一般に、譲渡等をする者と保管者が異なることも想定されますので、他人がする譲渡等のために保管する行為に対し育成者権が及ばないと解するのは、育成者権保護の観点からは相当でないと考えられます。また、譲渡等をしようとする者が自ら保管する場合と、第三者が他者のする譲渡のために保管する場合とで、育成者権が受ける影響に変わりがあるとは考えられず、前者に効力が及ぶのに後者に効力が及ばないとする理由もないように思われます。
    よって、卸売業者がバックヤードに保管する行為は、「これらの行為をする目的をもって保管する行為」に該当すると考えられます。
  • 1が該当するとした場合、その行為者は卸売市場となり、卸売市場が育成者権の侵害を行ったことになるのでしょうか。それとも行為者は他者になるのでしょうか。
    答え
    保管行為を行っているのは卸売業者ですので、卸売業者が育成者権侵害を行ったことになると考えられます。また、委託した売主も、共同で侵害行為を行ったと評価される可能性があります。
問8
登録品種Xについて、小売店CでXの育成者権侵害と思われる切花が売られていました。Xの育成者権者Aは、その切花を出荷している農家Bがわかっており、BがXの種苗を無断増殖して切花を生産していることを知っていた場合について質問します。
  • Cが販売していたのはXの収穫物です。この収穫物にXの育成者権の効力は及びますか。
    答え
    育成者権の効力は、「品種」の利用に及びます(種苗法第21条第1項)。「品種」には、種苗だけではなく、収穫物も含まれますが(同法第2条第5項)、収穫物の利用に対して育成者権を行使できるのは、種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られます(同項第2号かっこ書き)。(以下「カスケイド原則」という。)。
  • BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花をCに出荷していることをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったことになりますか。
    答え
    種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」とは、種苗の段階において、育成者権者が登録品種を利用している第三者との間で許諾契約を締結することなどができる状況をいいます。 例えば、育成者権者において、当該第三者が登録品種を利用している事実を知っており、かつ、育成者権者が許諾により権利行使することが法的に可能であった場合には、「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったことになります。
    したがって、育成者権者であるAが、Bによる登録品種Xの無断増殖の事実をいつの時点で知ったかによって、「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったか否かが分かれます。
  • Bが昨シーズンからXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。
    答え
    Aは、Bにより登録品種Xの利用が昨シーズンから行われていたことを知っていたので、少なくとも今シーズンにおいては、Bとの間で許諾契約を締結する機会があったと考えられます。 このため、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」には該当しないと考えられます。
  • BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことを数日前にAが知った場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。
    答え
    AはBによる登録品種Xの利用を数日前に知りましたが、その時点では既に収穫物の段階であり、種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する機会はなかったと認められる可能性があります。 このため、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当すると認められる可能性があります。
  • AはCに対して切花の販売の差止を請求できますか。
    答え
    切花に対して育成者権の効力が及ぶ場合(その切花に係る種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合)には、Aは、Cに対し、種苗法第33条第1項の規定に基づき、切花の販売の差止を請求できます。
  • AはCに対して切花の販売に係る損害賠償を請求できますか。
    答え
    切花に対して育成者権の効力が及ぶ場合(その切花に係る種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合)には、Aは、Cに対し、民法第709条の規定に基づき、切花の販売に係る損害賠償を請求できます。
    なお、AがBに対し既に損害賠償を請求した場合には、別途、同じ損害に係る賠償を重ねてCに対して請求することはできないとされています。

仮保護について

問9
出願品種Yについて、小売店FでYと思われる切花が売られていました。その切花を出荷している農家がわからなかったため、 出願者DはFに対して警告を行いました。後に、当該切花を出荷していた農家Eが判明したのでEに対しても警告を行った場合について質問します。
  • Fが販売していたのはYの収穫物です。出願品種の収穫物の販売に対して警告できますか。
    答え
    種苗法第14条第1項の規定に基づく補償金支払請求は、出願公表後の品種の収穫物の利用者に対しても、Yの品種登録後に行うことができます。
  • Fは警告後もYの切花を販売していました。後に、当該切花を出荷していた農家がEであると判明しましたが、その後のFの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
    答え
    出願品種にもカスケイド原則が適用されると考えられるため、出願品種の収穫物に対する補償金支払請求は、種苗の段階で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に限られます。
    DはEを知っていますが、出願品種の種苗の利用の事実を知ったのがいつの時点であったかによって、種苗の段階で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に該当するか否か判断されることとなります。
  • 警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した当該シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
    答え
    DがEによる出願品種の種苗の利用を知ったのは収穫物の段階であり、種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する機会はなかったと考えられます。Eによる出願品種の種苗の利用が判明した当該シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になると考えられます。
  • 警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した翌シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
    答え
    Dは、Eによる出願品種の種苗の利用を知っていますので、翌シーズンの種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する機会があったと考えられます。そのためEに対して適切な警告を行っていなければ翌シーズンは補償金支払請求の対象にはならないと考えられます。
  • DがEとFに対して警告を発していた場合、警告後にFが販売した切花について、補償金の支払を請求できますか。
    答え
    Yの品種登録後に、Dは、Fに対し、種苗法第14条第1項の規定に基づき、品種登録後に切花の販売に係る補償金の支払を請求できます。ただし、その切花に係る種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に限られます。
    なお、DがEに既に補償金の支払を請求した場合は、別途、同じ請求に係る切花の販売について、重ねてFに補償金の支払を請求することはできないとされています。
問10
種苗法における仮保護の期間と具体的な保護内容について教えて下さい。
答え
種苗法第14条に「出願公表の効果等」として「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第20条第2項各号に該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受けた場合にその利用に対しうけるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公表に係る出願品種(当該出願品種と特性により明確に区別されない品種及び当該出願品種が品種登録された場合に同項各号に該当することとなる品種を含む。以下この条において同じ。)であることを知って品種登録前にその出願品種を業として利用した者に対しては、同様とする。」とあります。
これがいわゆる「仮保護」に関する規定です。したがって、仮保護の期間は、出願公表された日から品種登録された日の前日までになります。また、具体的な保護内容は、警告後に業として出願品種等を利用した者に対して、その出願品種が登録された場合の利用料に相当する補償金請求をすることを認めることによって出願品種等の無断利用を防止することです。 なお、同条第2項に「前項の規定による請求権は、品種登録があった後でなければ、行使することができない。」とありますので、ご留意下さい。
問11
仮保護期間中の出願品種の利用について警告を行い、相手側が出願品種の種苗等を廃棄したと仮定します。その後、審査の結果、当該出願品種が登録されなかったために相手側から当該種苗の廃棄等で被った損害賠償を請求された場合、出願者はこの損害について賠償責任があるのでしょうか。
答え
種苗法第14条第1項は、「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、・・・補償金の支払いを請求することができる」と規定しており、登録前の出願者が、出願品種を業として利用する者に対し、補償金支払請求のため、警告することを許容しているといえます。
このように、登録前の出願者による警告は、法律により許容された行為であるといえることから、その警告が相当なものである限り、たとえ出願品種が審査の結果登録されなかったとしても、不法行為とはならないと考えられます。
よって、出願者の警告が法の趣旨目的に沿った相当なものである限り、出願品種が審査の結果登録されず、警告を受けた者がその警告により損害を被ったとしても、出願者は警告を受けた者に対し不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)は負わないものと思われます。
他方、出願者の警告が相当性を欠く場合、その警告は不法行為となり、出願者は出願品種の利用者に対し不法行為責任を負う可能性があります。例えば、出願品種が登録要件を欠くものであり、出願者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易に知り得たといえるのに、あえてその利用者に対して警告をしたような場合などは、当該警告は相当性を欠き不法行為となる可能性があると思われます。また、虚偽の事実を記載した書面による警告なども、相当性を欠くものと思われます。

「業として」の解釈について

問12
種苗法第20条第1項に、「育成者権者は、品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。
答え
種苗法第20条第1項の「業として」とは、個人的あるいは家庭的な利用を除く全ての行為を指します。ここでの解釈では、営利目的の有無は問いません。また、反復継続する必要もなく、ただ一回の利用であっても「業として」と判断されることがあります。(第25条第2項、第26条第2項、第28条第1項の「業として」の解釈も同様です。)
問13
「種苗法第4条第2項に、「品種登録は、・・・・・・・さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。
答え
種苗法第4条第2項の「業として」の譲渡とは、反復若しくは継続の意思を持って譲渡することと解釈されており、20条の解釈とは少し異なります。営利目的の有無を問わないのは20条と同じです。 なお、継続の意思を持って行う譲渡には、一回の譲渡も含まれます。(第2条第6項、第22条第1項及び第2項、第55条、第61条第1項、第2項及び第3項の「業として」「業とする」の解釈も同様です。)

品種登録について

問14
花きにおいて、花の部分に区別性がみられなくても、葉や茎などに区別性がみられれば、新品種として登録することは可能ですか。
答え
出願品種の審査は、それぞれの種類の特性表(農林水産省輸出・国際局知的財産課(以下、「知的財産課」という。)ホームページ「審査基準・特性表」の項目参照)の重要な形質について、日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確な違いがあれば「区別性」の要件を満たします。したがって、花の部分以外の特性において他と明確な違いがあれば登録されることとなります。ただし、登録されるためには区別性の他に、均一性、安定性、名称の適切性、未譲渡性の要件を満たす必要があります。
問15
出願にあたり、複数の人が同じ品種を出願しようとした場合、一番先に出願した人に権利が与えられるということですが、品種登録をしようとする場合、すでに同じものが出願されているかどうかを知ることはできるでしょうか。また、それはどのような手続きをとればよいのでしょうか。
答え
品種登録出願は当該品種の育成者自身(あるいは出願する地位を承継した者)のみが行うことができます。
しかしながら、ご質問にありますように同時期に同一又は明確な区別性のない品種の育成が進んでいたような場合には、先願の品種が品種登録を受けることができます(先願主義)。 すでに同じものが出願されているかどうかを知るためには、「農林水産省品種登録ホームページ」の検索システムである「品種登録データ検索」(下記のURLを参照)等を利用してで出願公表された品種及び品種登録された品種を検索することができます。しかしながら、このホームページに掲載されている個々の品種特性情報は情報量に限りがあるため、さらに詳しくお知りになりたければ、出願公表中の品種であれば願書の閲覧・謄写が、登録品種であれば品種登録簿(特性値が記載されています)の閲覧・謄写が可能です。その手続きについては同課のホームページにてご確認いただくか、知的財産課の窓口(同課の種苗室(登録チーム:03-3502-8111(農林水産省大代表)))にお問合わせ下さい。

[参考]

農林水産省品種登録ホームページ
品種登録データ検索
問16
大豆の在来種について品種登録したいという要望があります。品種登録することが可能か教えて下さい。
答え
大豆の在来品種を品種登録したいとのことですが、在来品種は公知の品種であり、昔から流通しているものです。品種登録出願は当該品種の育成者自身(或いは出願する地位を承継した者)のみが行うことができることとなっており、育成者でない方は出願できませんし、品種登録の要件のうち未譲渡性に抵触し、品種登録はできません。
なお、当該在来品種を育種材料に用いて交配等を行い、在来品種と特性において明確に区別できる品種(系統)を育成すれば、それを育成した者が品種登録出願することは可能です。また、品種登録の要件である「未譲渡性」を満たすためには、出願日より1年をさかのぼった日前に当該品種の種苗及び収穫物を日本国内で譲渡していないことが必要です。
問17
未譲渡性の要件の例外とされている「試験若しくは研究のための譲渡」に「新品種の育成のための譲渡」は含まれるでしょうか。
答え
ご質問の趣旨は、未譲渡性の要件の例外を定めた種苗法第4条第2項ただし書には「試験若しくは研究」とあるのに対して、育成者権の効力が及ばない範囲を定めた種苗法第21条第1項第1号には「新品種の育成その他の試験又は研究」と書かれているため、「新品種の育成」が「試験若しくは研究」に含まれるか否かをおたずねになったものと思います。
お答えとしては、種苗法第4条第2項の「試験若しくは研究のため」の譲渡とは、品種の植物体の試験研究を目的とする譲渡を言い、新品種の育成のための譲渡はこれに含まれます。育成者本人が新品種を育成するために譲渡する場合のみでなく、第三者の新品種育成の目的のために当該第三者に譲渡する場合も含みます。反対に、品種の経済性や市場調査のために行う譲渡は、同項の「試験若しくは研究のため」の譲渡に当たりません。

登録品種の育種への利用について

問18
新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思いますが、育種親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。
答え
種苗法では登録品種を育種素材として利用する場合には育成者権者の許諾が不要であると規定しており(種苗法第21条第1項第1号)、利用が許されない場合はないとされています。
ただし、変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成した場合(従属品種)は、育成された品種に対して親品種である登録品種の育成者権の効力が及ぶ可能性があります。また、育種親として使った品種を、新たに育成した交雑品種の繁殖のため常に交雑させる場合(交雑品種)には、当該登録品種の育成者権の効力が新たに育成した品種にまで及ぶこととなります(種苗法第20条第2項)。

種苗の無許諾の増殖による育成者権侵害

問19
観賞植物の鉢物について、農家が登録品種100鉢の苗を買い、それを1000鉢に増殖して収穫物として販売することはできますか。
答え
登録品種の種苗を増殖して販売するためには、育成者権者の許諾を得る必要があります。育成者権の許諾なく行えば育成者権侵害となります。
また、令和4年4月1日の改正種苗法の施行により農業者のいわゆる「自家増殖」についても、育成者権者の許諾が必要となりました。但し、いわゆる「自家増殖」を含めた増殖が許諾されている種苗を入手している場合や、育成者権者が許諾の手続き等を不要としている場合には、改めて許諾を得る手続きは必要ありません。増殖が有償となるのか無償となるのか、どのような手続きが必要になるのか等については、登録品種毎に育成者権者だけが判断できることになりますので、個別の登録品種の許諾の考え方については、育成者権者、若しくは種苗の販売元にお問い合わせください。
問20
農家が観賞植物の登録品種の種子を買い、それを基に自家採種によって得た種子から育てた植物を販売することはできますか。
答え
観賞植物の登録品種を自家採種して種苗として利用する場合は、育成者権者の許諾を得る必要があります。許諾手続きの方法等については育成者権者、若しくは種子の販売元にお問い合わせください。
問21
農家が登録品種の苗を買い、それを業者に委託して増殖することを考えています。生産された種苗はすべて引き取り、外部へ流出することはありません。この場合の注意点を教えてください。
答え
登録品種の種苗を増殖するためには、育成者権者の許諾を得る必要があります。業者に委託して増殖するなどといった場合は、そのことも含めて育成者権者の許諾を得ることが望ましいと考えられます。育成者権者、若しくは種苗の販売元にお問い合わせください。
問22
種苗法において登録品種の種苗を以下のように用いた場合には育成者権の侵害になりますか。
  • 農家が隣の家から種子を分けてもらい栽培し,収穫物を直売所で販売している場合
    答え
    隣の家から分けてもらった種子が、隣の家が正規に入手(育成者権者等の権利者若しくは権利者の許諾を得た種苗会社又は卸・小売業者等適正な流通経路から入手)した種子であり、隣の家がそれを増殖せずにそのまま譲渡(販売)したものである場合は、育成者権の侵害にはなりません。
    しかしながら、その種子が隣の家で増殖した種子であった場合は、たとえ隣の家が増殖の許諾を受けていたとしても、その種子を譲り受けて利用する行為は権利侵害となります。なお、隣の家の行為(種苗を増殖して第三者に譲渡)自体も育成者権の侵害となります。
  • 農家が食用として販売されている豆を購入し、自分の畑にまいて栽培し、得られた収穫物を販売している場合
    答え
    食用として販売されている豆を種子に転用し、収穫物を得て販売することは、許諾を受けずに種苗を利用したこととなり、育成者権の侵害となります。
  • 農業生産法人が種子を購入し,それを増殖して法人の構成員に配布する場合

    答え
    法人の構成員に配布する場合であっても、 登録品種の種苗を増殖するためには育成者権者の許諾を得る必要があります。育成者権者に無断で行えば、育成者権の侵害となります。
問23
農業者の自家増殖によって造成した登録品種の果樹園の貸渡し、譲渡及び相続について教えてください。
  • 果樹園を譲渡したり貸し渡した上で収穫物を得て販売することはできますか。
    答え
    自家増殖の許諾を得ている場合であっても、果樹園の譲渡や貸渡しを行うなど、他者に種苗を譲渡したり他者を増殖に関与させる場合には、そのことについても育成者権者の許諾を得る必要があります。また、種苗法改正前に自家増殖により造成されている場合であっても、自家増殖した種苗を他者に譲渡、又は他者に利用させる場合には育成者権者の許諾を得る必要があります。
  • 当該果樹園を相続した者が収穫した果実を販売することはできますか。
    答え
    自家増殖の許諾を得ている者が死亡した場合、その相続人が、許諾契約上の(自家増殖することのできる)地位を承継し、自家増殖を行えることとなります。遺産分割等を行い、許諾契約を承継する相続人が決まり次第、育成者権者にもその旨を連絡することが望ましいと考えられます。

先育成について

問24
「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種を育成した」ことを証明する方法を教えて下さい。
答え
ある品種(A')の先育成を証明するためには、1登録品種(A)と先育成を主張する品種(A')が同一であること又は特性により明確に区別されないことを証明し、2品種(A')の育成の年月日が登録品種(A)の育成の年月日より先であったことを証明する必要があります。
1を証明するためにはAとA'を同一条件で栽培し、両品種の特性を調査し、その特性を比較する方法(比較栽培による品種類似性試験)があります。
2を証明するためには、A'が育成された年月日を何らかの形で記録しておくことが考えられます。
問25
先育成を証明する手段の一つとして、育成した新品種を種苗管理センターに「寄託」することによって育成時期を証明することが可能かどうか教えて下さい。
答え
育成した新品種を当センターに寄託されてもその育成時期を証明することはできませんが、寄託することにより、寄託開始通知書で当該品種が寄託開始日以前に存在していたことを証明することができます。
なお、寄託期間中(原則として1年更新で最長3年間)は、寄託物(植物体)の返却を請求することで当該寄託物に寄託証明書を付して比較試験等に利用することができます。
問26
「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」の条文の解釈について、先育成者は品種登録していなくても、通常利用権があると解釈してよいのかどうか教えて下さい。
答え
ある登録品種(A)について、当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者(先育成者)にはAの通常利用権があり、先育成者は品種登録をする必要はないと解されています。なお、通常利用権を有するのは先育成をした人に限定され、先育成者の育成した品種を利用するその他の者は育成者権者の許諾を得て登録品種を利用することになります。

従属品種について

問27
登録品種を購入し、そこから生じた枝変わり品種は、従属品種と見なされるのでしょうか。品種登録はできますか。
答え
「従属品種」とは、変異体の選抜(枝変わり等)、戻し交雑、遺伝子組換え、細胞融合、ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)の方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種(親となる登録品種に主として由来し、そのわずかな特性を変更して育成された品種)をいいます。従属品種に当たるか否かの判断については、国際的にも一律の基準はなく、個々の事例ごとに判断されることになります。
なお、従属品種は、「特性により当該登録品種と明確に区別できる品種」ですので、区別性のほか、均一性、安定性、名称の適切性、未譲渡性の条件を満たせば品種登録は可能です。
問28
登録品種を利用して育成した従属品種には元となる親品種の権利が及びますか?また、その親品種の育成者権が及ぶ範囲はその従属品種の子や孫さらにそれ以降の何世代までなのでしょうか。それともその新形質に対してなのでしょうか。
答え
従属品種が品種登録された場合、元の登録品種の育成者権が存続する間は、従属品種を利用するには、従属品種の育成者権者の許諾に加え、元の登録品種の育成者権者の許諾も得る必要があります。
また、図に示された従属品種-1を利用して主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて従属品種-2が育成された場合、従属品種-1の権利者は、従属品種-2に対して権利を行使することはできませんが、原品種Aの権利者は、従属品種-2の利用に関して権利を行使することができます。同様にそれ以降の世代においても、原品種と従属関係にある場合には、原品種の権利者は原品種の権利期間内において従属品種の利用に関して権利を行使することができます。
なお、育成者権は形質にではなく品種に与えられるものです。新形質に育成者権の効力が及ぶということはありません。

育成者権について

問29
イチゴの登録品種の果実から種子を採種し、その種子を利用した実生苗に採種元の登録品種名をつけて販売する行為は種苗法違反となりますか。
答え
イチゴでは果実から得られた植物体が親の植物体と全く同じ特性を示すことは考え難いことですが、一般論として、登録品種の果実から採種した種子を用いて栽培した際に、その植物体が当該登録品種の特性と明確に区別できない場合には育成者権を侵害していると考えられます。
また、特性が明確に区別された場合には育成者権侵害とはなりませんが、当該実生苗に登録品種名を付して販売している場合には、種苗法第22条2項(名称を使用する義務等)違反に該当し、10万円以下の過料が科される場合があります(種苗法第75条)。
問30
果樹の苗木生産において、登録品種の果実から採取した種子の実生苗を台木として利用する場合には育成者権の侵害となりますか。
答え
一般論として登録品種の果実から採種した種子を用いて栽培した際に、その植物体が当該登録品種の特性と明確に区別できない場合には、そのような種子の実生苗を台木として利用する場合にも育成者権を侵害していると考えられます。
特に、温州ミカンやオレンジのように珠心胚実生という親品種と遺伝的に同一な種子を形成する植物の場合は、珠心胚実生を苗木生産に利用する場合には「登録品種と特性により明確に区別されない品種」として育成者権の効力が及ぶこととなります。そのため、実生個体のうち親品種と明確に区別できない個体を利用する場合には、権利者の許諾を得る必要があります。
登録品種の実生苗の利用にはこのようなリスクがあるので、登録品種の実生を使わなければならない特別の理由がなければ、一般品種の台木を利用することが勧められます。
問31
登録品種の胡蝶蘭を育成者権者からラン展で購入しました。胡蝶蘭をメリクロン増殖することは自家増殖として育成者権を侵害しないのではないでしょうか。
答え
登録品種を増殖するためには育成者権者の許諾を得る必要があります。育成者権者に無断で行えば、育成者権侵害となります。その他の注意点は、問19と同様です。
問32
育成者権者に無断で増殖した登録品種の種苗をインターネットサイトで販売することは法律違反だと思いますが、以下の場合にはどのように解釈できますか。
  • 当該サイトの利用者が許諾のことは知らずに登録品種の種苗を購入することも法律違反となるでしょうか。
    答え
    育成者権者は品種登録を受けている品種を業として利用する権利を専有していますが、種苗の場合、「利用」とは、種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入、これらの行為をする目的の保管を指します。種苗を譲り受けることは利用に当たりませんので、インターネットサイトにおいて、一般の方が利用に許諾が必要であることを知らずに登録品種の種苗を購入する行為は育成者権侵害には当たらないと考えられます。
    ただし、購入後に、当該種苗を育成者権者に無断で利用(第2条第5項)する行為は、例え1回であっても育成者権侵害に当たる可能性があります(営利目的の有無を問わず、反復継続するものである必要もありません。)。
  • 上記の種苗を用いて、自宅で種苗を栽培し、増殖して趣味で園芸を行っている場合、育成者権の侵害に当たるのでしょうか
    答え
    個人の趣味による栽培であれば、業としての利用には該当しないと解されますが、栽培した品種を他人に渡した場合などは、育成者権の侵害に当たる可能性があります。
問33
知らないうちに育成者権の侵害品を取り扱ってしまった場合、取り扱った流通業者は罪を問われるのでしょうか。また、侵害品と知らずに購入した者についてはどうなるのでしょうか。
答え
育成者権の侵害罪の罰則(第67条)が適用されるのは故意がある場合のみです。登録品種であることを知らずに育成者権の侵害行為をした場合には、故意がないとされることもあり得ると考えられます。
また、損害賠償を請求するには故意又は過失が必要ですが、登録品種については、その内容が公示されていること、登録品種の種苗を業として譲渡又は譲渡の申出をする場合には、当該登録品種の名称を付すことが義務づけられていることなどから、その利用前に、当該種苗が登録品種であるか否か等を事前に調査することが可能であり、登録品種であることを知り得たという場合には過失があると判断されることがあります。
一方で、登録品種の名称以外の名称のみを付して種苗が販売されたような場合など、当該種苗が登録品種であることを知り得ない場合には無過失と判断される場合もあります。

なお、侵害行為の差止請求については、故意も過失も不要とされていますので、登録品種と知らずに侵害行為をしてしまった場合でも差止請求を受けることはあり得ます。
また、侵害品とは知らずに購入する行為は育成者権の侵害にはなりませんが、購入後の利用行為は侵害となり得ます。この場合の考え方は、上記と同様です。
問34
登録品種の収穫物を海外に輸出する場合、どのような点に注意しなければならないでしょうか。
答え
登録品種の植物体(収穫物)を輸出する際に、収穫物について育成者権が消尽しているかを確認し、例えば違法増殖された種苗から得られた収穫物など、消尽していない収穫物であれば育成者権者の許諾を受ける必要があります。
一方で、育成者権が消尽している場合であったとしても、以下に記載する国に対し、種苗として転用する目的で輸出する場合には、育成者権者の許諾が必要です。
➀ 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)の非加盟国(種苗法第21条第2項ただし書き)
➁ 育成者権者が種苗法第21条の2第1項に規定する輸出を制限する届出をしている場合には、輸出を認めた指定国以外の国(同法第21条の2)
問35
登録品種の稲の種籾を海外に輸出する際の種苗法上の注意点を教えて下さい。
答え
稲の種籾(種苗)を輸出する場合、その品種が登録品種であるか否かについて正確な品種名が明らかとなっている場合は、「農林水産省品種登録ホームページ」の検索システムである「品種登録データ検索」(下記のURLを参照)等を利用して確認することができます。
農林水産省品種登録ホームページ
品種登録データ検索
その品種が登録品種である場合、
➀ 育成者権者が種苗法第21条の2第1項に規定する輸出を制限する届出をしている場合には、輸出を認めた指定国以外に輸出する場合
➁ 当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国(植物新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)の非加盟国)に輸出する場合
は、適法に購入した場合であっても育成者権者の承諾を得なければ、種苗法に違反することとなります。
一部の登録品種については、品種名称とは別に愛称名が付されている場合があります。種苗には譲渡の際に登録品種の名称を使用する義務が課されていますが、譲渡者が正確な名称を使用しなかったことだけをもって、授受者が当該種苗を利用することで発生する育成者権侵害の責任を免責されるわけではありませんので、購入元等に問い合わせるなど正確な品種名を確認する必要があります。
いずれにしても、トラブルを未然に防止するという観点からは、輸出の際は育成者権者の承諾を得ることが望ましいと考えられます。