種苗管理センター

よく寄せられる質問

侵害状況記録の作成について

問1
登録品種が無断で増殖され、販売されている情報をつかみました。店頭で販売している侵害品について侵害行為の証拠を作りたいのですが、どのように対応すればよいのでしょうか。 >> 答え
問2
違法な栽培をしている農家についての情報が寄せられました。権利者が直接その農家へ確認に行くと拒絶されるおそれがあるので、品種保護Gメン(品種保護対策役)に調査してもらえますか。 >> 答え

品種類似性試験について

問3
品種類似性試験(DNA分析を除く。)を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。 >> 答え
問4
品種類似性試験の特性比較と比較栽培とは何が違うのですか。 >> 答え
問5
DNA分析による品種類似性試験を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。 >> 答え

品種の利用について

問6
種苗法第2条第5項に「譲渡の申出」がありますが、育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトで登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をした場合について質問します。
  • 育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトに登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をする行為は、それだけで育成者権の侵害になるのでしょうか。 >> 答え
  • 1が侵害であるとした場合、育成者権者側の侵害の立証は、譲渡の申出をしたという広告の証拠だけで十分でしょうか。 それとも、譲渡の申出をした者が持っている種苗が登録品種であることを立証する必要があるのでしょうか。 >> 答え
  • 育成者権者の承諾を得ない他人が、登録品種の種苗を用意しないまま、登録品種の名称を表示し、 種苗の譲渡の申出をする行為は育成者権の侵害になるのでしょうか。 >> 答え
問7
卸売市場において、育成者権侵害の可能性のある商品を取り扱うことに問題はあるのでしょうか。本来市場が有するのは集荷・分荷の役割です。卸売手数料をとるものの、原則的に生産者からの「委託」を受けて行われる卸売市場での売買は「仲介」といった意味合いが強く、商品の所有権は売手(委託者)から買手に移行するだけです。 そこで、育成者権の侵害品を卸売市場が取り扱った場合について質問します。
  • 通常の競りなどで行われる取引のために、育成者権の侵害品を卸売市場のバックヤードに保管する行為は、種苗法第2条第5項の「これらの行為をする目的をもって保管する行為」に該当するのでしょうか。 >> 答え
  • 1が該当するとした場合、その行為者は卸売市場となり、卸売市場が育成者権の侵害を行ったことになるのでしょうか。それとも行為者は他者になるのでしょうか。 >> 答え
問8
登録品種Xについて、小売店CでXの育成者権侵害と思われる切花が売られていました。Xの育成者権者Aは、その切花を出荷している農家Bがわかっており、BがXの種苗を無断増殖して切花を生産していることを知っていた場合について質問します。
  • Cが販売していたのはXの収穫物です。この収穫物にXの育成者権の効力は及びますか。 >> 答え
  • BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花をCに出荷していることをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったことになりますか。 >> 答え
  • Bが昨シーズンからXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。 >> 答え
  • BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことを数日前にAが知った場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。 >> 答え
  • AはCに対して切花の販売の差止を請求できますか。 >> 答え
  • AはCに対して切花の販売に係る損害賠償を請求できますか。 >> 答え

仮保護について

問9
出願品種Yについて、小売店FでYと思われる切花が売られていました。その切花を出荷している農家がわからなかったため、 出願者DはFに対して警告を行いました。後に、当該切花を出荷していた農家Eが判明したのでEに対しても警告を行った場合について質問します。
  • Fが販売していたのはYの収穫物です。出願品種の収穫物の販売に対して警告できますか。 >> 答え
  • Fは警告後もYの切花を販売していました。後に、当該切花を出荷していた農家がEであると判明しましたが、その後のFの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。 >> 答え
  • 警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した当該シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。 >> 答え
  • 警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した翌シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。 >> 答え
  • DがEとFに対して警告を発していた場合、警告後にFが販売した切花について、補償金の支払を請求できますか。 >> 答え
問10
種苗法における仮保護の期間と具体的な保護内容について教えて下さい。 >> 答え
問11
仮保護期間中の出願品種の利用について警告を行い、相手側が出願品種の種苗等を廃棄したと仮定します。その後、審査の結果、当該出願品種が登録されなかったために相手側から当該種苗の廃棄等で被った損害賠償を請求された場合、出願者はこの損害について賠償責任があるのでしょうか。 >> 答え

「業として」の解釈について

問12
種苗法第20条第1項に、「育成者権者は、品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。 >> 答え
問13
「種苗法第4条第2項に、「品種登録は、・・・・・・・さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。 >> 答え

品種登録について

問14
花きにおいて、花の部分に区別性がみられなくても、葉や茎などに区別性がみられれば、新品種として登録することは可能ですか。 >> 答え
問15
出願にあたり、複数の人が同じ品種を出願しようとした場合、一番先に出願した人に権利が与えられるということですが、品種登録をしようとする場合、すでに同じものが出願されているかどうかを知ることはできるでしょうか。また、それはどのような手続きをとればよいのでしょうか。 >> 答え
問16
大豆の在来種について品種登録したいという要望があります。品種登録することが可能か教えて下さい。 >> 答え
問17
未譲渡性の要件の例外とされている「試験若しくは研究のための譲渡」に「新品種の育成のための譲渡」は含まれるでしょうか。 >> 答え

登録品種の育種への利用について

問18
新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思いますが、育種親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。 >> 答え

農業者の自家増殖

問19
観賞植物の鉢物について、農家が登録品種100鉢の苗を買い、それを1000鉢に増殖して収穫物として販売することはできますか。 >> 答え
問20
農家が観賞植物の登録品種の種子を買い、それを基に自家採種によって得た種子から育てた植物を販売することはできますか。 >> 答え
問21
農家が登録品種の苗を買い、それを業者に委託して増殖することを考えています。生産された種苗はすべて引き取り、外部へ流出することはありません。この場合の注意点を教えてください。 >> 答え
問22
種苗法において登録品種の種苗を以下のように用いた場合には育成者権の侵害になりますか。
  • 農家が隣の家から種子を分けてもらい栽培し,収穫物を直売所で販売している場合 >> 答え
  • 農家が食用として販売されている豆を購入し、自分の畑にまいて栽培し、得られた収穫物を販売している場合 >> 答え
  • 農業生産法人が種子を購入し,それを増殖して法人の構成員に配布する場合 >> 答え
問23
農業者の自家増殖によって造成した登録品種の果樹園の貸渡し、譲渡及び相続について教えてください。
  • 果樹園を譲渡したり貸し渡した上で収穫物を得て販売することはできますか。 >> 答え
  • 当該果樹園を相続した者が収穫した果実を販売することはできますか。 >> 答え

先育成について

問24
「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種を育成した」ことを証明する方法を教えて下さい。 >> 答え
問25
先育成を証明する手段の一つとして、育成した新品種を種苗管理センターに「寄託」することによって育成時期を証明することが可能かどうか教えて下さい。 >> 答え
問26
「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」の条文の解釈について、先育成者は品種登録していなくても、通常利用権があると解釈してよいのかどうか教えて下さい。 >> 答え

従属品種について

問27
登録品種を購入し、そこから生じた枝変わり品種は、従属品種と見なされるのでしょうか。品種登録はできますか。 >> 答え
問28
登録品種を利用して育成した従属品種には元となる親品種の権利が及びますか?また、その親品種の育成者権が及ぶ範囲はその従属品種の子や孫さらにそれ以降の何世代までなのでしょうか。それともその新形質に対してなのでしょうか。 >> 答え

育成者権について

問29
イチゴの登録品種の果実から種子を採種し、その種子を利用した実生苗に採種元の登録品種名をつけて販売する行為は種苗法違反となりますか。 >> 答え
問30
果樹の苗木生産において、登録品種の果実から採取した種子の実生苗を台木として利用する場合には育成者権の侵害となりますか。 >> 答え
問31
登録品種の胡蝶蘭を育成者権者からラン展で購入しました。胡蝶蘭をメリクロン増殖することは自家増殖として育成者権を侵害しないのではないでしょうか。 >> 答え
問32
育成者権者に無断で増殖した登録品種の種苗をインターネットサイトで販売することは法律違反だと思いますが、以下の場合にはどのように解釈できますか。
  • 当該サイトの利用者が許諾のことは知らずに登録品種の種苗を購入することも法律違反となるでしょうか。 >> 答え
  • 上記の種苗を用いて、自宅で種苗を栽培し、増殖して趣味で園芸を行っている場合、育成者権の侵害に当たるのでしょうか。 >> 答え
問33
知らないうちに育成者権の侵害品を取り扱ってしまった場合、取り扱った流通業者は罪を問われるのでしょうか。また、侵害品と知らずに購入した者についてはどうなるのでしょうか。 >> 答え
問34
登録品種の収穫物を海外に輸出する場合、どのような点に注意しなければならないでしょうか。 >> 答え
問35
登録品種の稲の種籾を海外に輸出する際の種苗法上の注意点を教えて下さい。 >> 答え