独立行政法人等情報公開法の定めるところにより、企業、団体、個人を問わずどなたでも農業環境技術研究所の保有する法人文書の開示を請求することができます。
決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、役員又は職員が組織的に用いるものとして農業環境技術研究所が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピィディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や独立行政法人国立公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
・総務管理室(情報公開窓口)で開示請求を受け付けます。
・法人文書ファイル、法人文書の特定に資する情報等の提供も受けられます。
法人文書開示請求書 [PDF] に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送(※1)して下さい。(法人文書開示請求書は、情報公開窓口でも入手できます。
なお所定の法人文書開示請求書 [PDF] がなくても必要な事項(※2)が記載されていれば様式は問いません。
※1 郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
※2 開示請求書に記載すべき事項
(1) | 請求者の氏名又は名称 | 法人その他の団体にあってはその名称及び代表者氏名 |
(2) | 請求者の住所又は居所 | 法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地 |
(3) | 連絡先電話番号 | 連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号 |
(4) | 請求する法人文書の名称 | 請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。 |
開示請求をするときは、請求1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
手数料は、現金、銀行振込又は郵便為替で納付し、次の手続きが必要です。(法人文書開示請求書 [PDF] にも開示請求手数料及び納付方法が記載されております。)
1 | 現金で納付する場合 | 開示請求書とともに直接情報公開窓口に持参してください。 |
2 | 銀行振込で納付する場合 | 振込の事実を証明できる書類の写しを開示請求書とともに郵送し、又は情報公開窓口に持参してください。(口座番号は、情報公開窓口にお問い合わせ下さい。) |
3 | 郵便為替で納付する場合 | 郵便為替を開示請求書とともに郵送し、又は直接情報公開窓口に持参してください。 |
※ 法人文書開示請求書 [PDF] は、こちらからダウンロードできます。
法人文書開示請求書の請求する法人文書の名称を特定する必要がありますので、請求する法人文書の名称は具体的な法人文書名を記載願います。
なお、法人文書の名前等が分からない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する法人文書を特定することになります。また、当法人で保有している法人文書のリストは、法人文書ファイルや情報公開窓口で調べられます。
独立行政法人等情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
1 | 特定の個人を識別できるような個人情報 |
2 | 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの |
3 | 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの |
4 | 公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの |
5 | 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、公にすると意志決定などの中立性を損なうおそれのあるもの |
6 | 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
請求した文書が不開示とされた場合、又は一部開示等とされた場合、農業環境技術研究所理事長に異議申立てを行うことができます。農業環境技術研究所理事長は、異議申立てがあったときには情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、異議申立とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、情報公開窓口等で実施することとなります。
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図面の場合には閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピィーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書 [PDF] により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書 [PDF] にあらかじめ記載しておくことができます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料 [PDF] が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付して下さい。
手数料の納付方法は、法人文書の開示の実施方法等申出書 [PDF] に記載されている方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けて下さい。
※ 法人文書の実施方法等申出書 [PDF] は、こちらからダウンロードできます。
開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者から、最初に開示を受けた日(写しの送付の方法による場合は、当該写しが開示請求者に到達した日)から、30日以内に更に開示を受ける旨の申出が書面(法人文書の更なる開示の申出書 [PDF] )により行われた場合は、開示を実施することとなります。ただし、一度開示を受けた法人文書について、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示を求める場合を除きます。
※ 法人文書の更なる開示の申出書 [PDF] は、こちらからダウンロードできます。
法人文書の開示を受ける者が経済的困難その他特別の理由により開示実施手数料を納入する資力がないと認められるときは、開示請求一件につき2,000円を限度として開示実施手数料の減額、又は免除を受けることができます。
開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、開示の実施の方法等の申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した開示手数料の減額(免除)申請書 [PDF] (次の1から3に該当する書面を添付)を理事長に提出してください。
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている事実を証明する書面 |
2 | 同一の世帯に属する者のすべてが市町村民税が非課税である旨を明らかにできる書面 |
3 | らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第6条による援護を受けていることを明らかにできる書面 |
※ 開示実施手数料の減額(免除)申請書 [PDF] は、こちらからダウンロードできます。
国立研究開発法人農業環境技術研究所 総務管理室
住所: 〒305-8604 茨城県つくば市観音台3−1−3
TEL: 029−838−8155
FAX: 029−838−8199
E-Mail: wadmin@niaes.affrc.go.jp
総務省は、国の機関等における情報公開制度の円滑な運用を確保するため、全国に「案内所」を設けています。
関東管内の情報公開総合案内所は、こちらです。
・ 関東管区行政評価局 情報公開・個人情報保護総合案内所 (http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/kanto29.html)
・ 茨城行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所 (http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/ibaraki/ibaraki07.html)
「電子政府の総合窓口」 (http://www.e-gov.go.jp)では、手続きや制度などの案内のほか、インターネットによる国の機関等の行政文書ファイル管理簿の検索も可能です。
情報公開制度と個人情報保護制度のガイドブック (http://www.soumu.go.jp/main_content/000244046.pdf) もご覧いただけますので、ぜひ、ご利用下さい。