独立行政法人農業環境技術研究所業務方法書

第1章 総則

(目的)

第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項及び独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成13年農林水産省令第44号)第2条の規定に基づき、独立行政法人農業環境技術研究所法(平成11年 法律第194号。以下「法」という。)第11条に規定する独立行政法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)の行う業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本的方針)

第2条 研究所は、法に定められたその設置の目的及び業務内容の重要性にかんがみ、関係機関と緊密な連携を図り、その業務の適正かつ効率的な運営を期するものとする。

第2章 業務に関する事項

(中期計画)

第3条 研究所は、法第11条各号に掲げる業務を農林水産大臣の認可を受けた中期計画に従って実施するものとする。

(調査及び研究)

第4条 研究所は、法第11条第1号に掲げる基礎的な調査及び研究の実施に当たっては、研究所が有する各種の研究資源の効率的な活用を図るとともに、他の独立行政法人、都道府県、大学や民間の試験研究機関その他関係機関との連携の確保に留意するものとする。

(分析、鑑定)

第5条 研究所は、法第11条第1号に掲げる分析及び鑑定については、依頼に応じて、研究所が有する高度な専門知識を必要とするものについて実施する。

2 研究所は、前項の業務を実施するときは、別に定めるところにより、所要の対価を徴収することができるものとする。

(緊急時の要請)

第6条 研究所は、法第13条第1項に規定する要請があったときは、同条第2項の規定により、速やかにその要請された基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施するものとする。

(受託による業務の実施)

第7条 研究所は、法第11条第1号に掲げる基礎的な調査及び研究の業務の実施に支障のない範囲内で、依頼に応じて、受託による業務を実施することができる。

(受託契約)

第8条 研究所は、前条の規定による受託をしようとするときは、委託しようとする者と受託に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項を定める。

(1) 受託により実施する業務(以下「受託業務」という。)の課題

(2) 受託業務の内容に関する事項

(3) 受託業務を実施する場所及び方法に関する事項

(4) 受託契約の期間及びその解除に関する事項

(5) 受託業務の結果の報告に関する事項

(6) 受託費の額並びに支払の時期及び方法に関する事項

(7) 受託業務の実施の結果の取扱方法及びその結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項

(8) その他必要な事項

(共同研究)

第9条 研究所は、試験及び研究並びに調査を効率的に実施するために必要な場合には、他の者と試験及び研究並びに調査を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して行う試験及び研究並びに調査(次条において「共同研究」という。)を行うことができる。

(共同研究契約)

第10条 研究所は、共同研究を実施しようとするときは、共同研究を行おうとする者と共同研究に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次に掲げる事項を定める。

(1) 共同研究の課題

(2) 共同研究の内容に関する事項

(3) 共同研究に係る業務を実施する場所及び方法に関する事項

(4) 共同研究の期間及びその解除に関する事項

(5) 共同研究に要する費用の分担に関する事項

(6) 共同研究の結果の取扱の方法に関する事項

(7) 共同研究の結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項

(8) その他必要な事項

(成果の普及)

第11条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、成果の公表、普及を図るものとする。

(1) 成果に関する発表会を開催すること

(2) 成果に関する報告書等を作成し、これを頒布すること

(3) 成果を研究所のホームページに掲載して、提供すること

(4) その他事例に応じて最も適当と認められる方法

(知的財産権)

第12条 研究所は、重要な研究成果については、積極的に国内外において知的財産権を取得するとともに、民間等に対し、その実施を許諾する等により、研究成果の普及を推進するものとする。

2 研究所は、知的財産権の実施の許諾等については、我が国の農林水産業等の振興に支障を来すことのないよう考慮の上、決定するものとする。

第3章 業務委託の基準

(業務の委託)

第13条 研究所は、その業務の効率的かつ効果的な運営に資すると認めるときは、法第11条に掲げる業務について、研究所以外の者に委託することができる。

(委託契約)

第14条 研究所は、前条の規定により業務を委託しようとするときは、当該委託業務に関し、受託者と委託に関する契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約においては、次の事項を定める。

(1) 委託業務の課題

(2) 委託業務の内容に関する事項

(3) 委託に係る業務を実施する場所及び方法に関する事項

(4) 委託契約の期間及びその解除に関する事項

(5) 委託に係る業務の結果の報告に関する事項

(6) 委託費の額並びに支払の時期及び方法に関する事項

(7) 委託業務の実施の結果の取扱方法及びその結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項

(8) その他必要な事項

第4章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(契約の方法)

第15条 研究所における売買、賃貸、請負その他の契約は、すべて一般競争契約の方法によるものとし、当該契約の目的に従い、最高又は最低の価格による入札者と締結するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、指名競争契約又は随意契約に付することができるものとする。

(1) 契約の性質又は目的から一般競争に付することが適当でないとき又は一般競争に付し得ないとき

(2) 災害その他緊急を要するために一般競争に付し得ないとき

(3) 予定価格が少額であるとき

(4) その他一般競争に付することが不利と認められるとき

(政府調達に関する協定に係る物品等の契約手続き)

第16条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に係る物品等の調達手続きについては、同協定の規定に則してこれを行うものとする。

(会計規程への委任)

第17条 この章に定めるもののほか、研究所が行う契約に関して必要な事項は、通則法第49条の会計規程で定める。

第5章 雑則

(施設等の貸与)

第18条 研究所は、研究所の業務運営に支障のない範囲において、研究所の施設・設備の一部を他の者に貸与することができるものとする。

2 研究所は、前項により貸与を実施するときは、別に定めるところにより、所要の対価を徴収することができるものとする。

(その他の業務の方法)

第19条 この業務方法書に定めるもののほか、業務に関し必要な事項については、理事長が別に定める。

附則

この業務方法書の一部変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成23年4月1日)から施行する。