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第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第25条の2第4項並びに第28条第1項及び第2項並びに国立研究開発法人農業環境技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成13年農林水産省令第44号)第4条の規定に基づき、国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成11年法律第194号。以下「研究所法」という。)第11条に規定する国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)の行う業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
第2条 研究所は、研究所法に定められたその設置の目的及び業務内容の重要性にかんがみ、関係機関と緊密な連携を図り、その業務の適正かつ効率的な運営を期するものとする。
第3条 研究所は、研究所法第11条各号に掲げる業務を農林水産大臣の認可を受けた中長期計画に従って実施するものとする。
第4条 研究所は、研究所法第11条第1号に掲げる基礎的な調査及び研究の実施に当たっては、研究所が有する各種の研究資源の効率的な活用を図るとともに、他の独立行政法人、都道府県、大学や民間の試験研究機関その他関係機関との連携の確保に留意するものとする。
第5条 研究所は、研究所法第11条第1号に掲げる分析及び鑑定については、依頼に応じて、研究所が有する高度な専門知識を必要とするものについて実施する。
2 研究所は、前項の業務を実施するときは、別に定めるところにより、所要の対価を徴収することができるものとする。
第6条 研究所は、研究所法第13条第1項に規定する要請があったときは、同条第2項の規定により、速やかにその要請された基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施するものとする。
第7条 研究所は、研究所法第11条第1号に掲げる基礎的な調査及び研究の業務の実施に支障のない範囲内で、依頼に応じて、受託による業務を実施することができる。
第8条 研究所は、前条の規定による受託をしようとするときは、委託しようとする者と受託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定める。
(1) 受託により実施する業務(以下「受託業務」という。)の課題
(2) 受託業務の内容に関する事項
(3) 受託業務を実施する場所及び方法に関する事項
(4) 受託契約の期間及びその解除に関する事項
(5) 受託業務の結果の報告に関する事項
(6) 受託費の額並びに支払の時期及び方法に関する事項
(7) 受託業務の実施の結果の取扱方法及びその結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項
(8) その他必要な事項
第9条 研究所は、試験及び研究並びに調査を効率的に実施するために必要な場合には、他の者と試験及び研究並びに調査を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して行う試験及び研究並びに調査(次条において「共同研究」という。)を行うことができる。
第10条 研究所は、共同研究を実施しようとするときは、共同研究を行おうとする者と共同研究に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次に掲げる事項を定める。
(1) 共同研究の課題
(2) 共同研究の内容に関する事項
(3) 共同研究に係る業務を実施する場所及び方法に関する事項
(4) 共同研究の期間及びその解除に関する事項
(5) 共同研究に要する費用の分担に関する事項
(6) 共同研究の結果の取扱の方法に関する事項
(7) 共同研究の結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項
(8) その他必要な事項
第11条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、成果の公表、普及を図るものとする。
(1) 成果に関する発表会を開催すること
(2) 成果に関する報告書等を作成し、これを頒布すること
(3) 成果を研究所のホームページに掲載して、提供すること
(4) その他事例に応じて最も適当と認められる方法
第12条 研究所は、重要な研究成果については、積極的に国内外において知的財産権を取得するとともに、民間等に対し、その実施を許諾する等により、研究成果の普及を推進するものとする。
2 研究所は、知的財産権の実施の許諾等については、我が国の農林水産業等の振興に支障を来すことのないよう考慮の上、決定するものとする。
第13条 研究所は、その業務の効率的かつ効果的な運営に資すると認めるときは、研究所法第11条に掲げる業務について、研究所以外の者に委託することができる。
第14条 研究所は、前条の規定により業務を委託しようとするときは、当該委託業務に関し、受託者と委託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の委託契約においては、次の事項を定める。
(1) 委託業務の課題
(2) 委託業務の内容に関する事項
(3) 委託に係る業務を実施する場所及び方法に関する事項
(4) 委託契約の期間及びその解除に関する事項
(5) 委託に係る業務の結果の報告に関する事項
(6) 委託費の額並びに支払の時期及び方法に関する事項
(7) 委託業務の実施の結果の取扱方法及びその結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項
(8) その他必要な事項
第15条 研究所における売買、賃貸、請負その他の契約は、すべて一般競争契約の方法によるものとし、当該契約の目的に従い、最高又は最低の価格による入札者と締結するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、指名競争契約又は随意契約に付することができるものとする。
(1) 契約の性質又は目的から一般競争に付することが適当でないとき又は一般競争に付し得ないとき
(2) 災害その他緊急を要するために一般競争に付し得ないとき
(3) 予定価格が少額であるとき
(4) その他一般競争に付することが不利と認められるとき
第16条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に係る物品等の調達手続きについては、同協定の規定に則してこれを行うものとする。
第17条 この章に定めるもののほか、研究所が行う契約に関して必要な事項は、通則法第49条の会計規程で定める。
第18条 研究所は、内部統制システム(役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、研究所法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他研究所の業務の適正を確保するための体制をいう。)を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。
第19条 研究所は、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。
2 研究所は、役員及び職員(以下「役職員」という。)の倫理指針及び行動指針を定めるものとする。
第20条 研究所は、役員会の設置及び役員の分掌に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1) 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
(2) 理事長の意思決定を補佐する役員会の設置
(3) 役員の事務分掌明示による責任の明確化
(4) 研究所の所議の開催
第21条 研究所は、中長期計画の策定及び評価に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)中長期計画の策定過程の整備
(2)中長期計画の進捗管理体制の整備
(3)中長期計画に基づき実施する業務の評価体制の整備
(4)中長期計画の進捗状況のモニタリング
(5)部門の業務手順の作成
(6)評価活動の適切な運営に関する以下の事項
一 業務手順に沿った運営の確保
二 業務手順に沿わない業務執行の把握
三 恣意的とならない業務実績評価
(7)上記モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成
第22条 研究所は、内部統制の推進に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)役員を構成員とする内部統制を推進する会議等の設置
(2)内部統制を担当する役員の決定
(3)内部統制推進部門の指定及び推進責任者の指定
(4)内部統制を担当する役員、内部統制推進部門及び推進責任者間における報告会の実施
(5)内部統制を担当する役員から内部統制を推進する会議への報告及び改善策の検討
(6)内部統制を担当する役員と職員との面談の実施
(7)内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用
(8)内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用
(9)研修会の実施
(10)コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等
(11)反社会的勢力への対応方針等
第23条 研究所は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)リスク管理委員会の設置
(2)業務部門ごとの業務フローの明確化
(3)業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
(4)把握したリスクに関する評価
(5)リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制
(6)保有施設の点検及び必要な補修等
(7)事故・災害等の緊急時に関する事項
一 防災業務計画及び事業継続計画の策定及び計画に基づく訓練等の実施
二 事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定
三 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施
第24条 研究所は、情報システムの整備及び利用に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。
(1)情報システムの整備に関する事項
一 業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係るチェックシステムの構築
二 理事長の指示、法人のミッションが確実に役職員に伝達される仕組み
三 職員から役員に必要な情報(特に、危機管理、内部統制に関する情報)が伝達される仕組み
(2)情報システムの利用に関する事項
一 業務システムを活用した効率的な業務運営
二 情報を利用可能な形式に整えて活用できる以下の事項
ア 法人が保有するデータの所在情報の明示
イ データへのアクセス権の設定
ウ データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築
エ 機種依存形式で作成されたデータ等に関するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)の策定
第25条 研究所は、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)情報セキュリティの確保に関する事項
一 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
二 情報漏えいの防止
(2)個人情報保護に関する事項
一 個人情報保護に係る点検活動の実施
二 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の遵守
第26条 研究所は、監事及び監事監査に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)監事に関する事項
一 監事監査規程の整備に対する監事の関与
二 理事長と常時意思疎通を確保する体制
三 補助者の独立性に関すること
四 組織規程における権限の明確化
五 監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施
(2)監事監査に関する事項
一 監事監査規程に基づく監査への協力
二 補助者への協力
三 監査結果に対する改善状況の報告
四 監査報告の主務大臣及び理事長への報告
(3)監事によるモニタリングに必要な以下の事項
一 監事の役員会等重要な会議への出席
二 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み
三 研究所の財産の状況を調査できる仕組み
四 監事と会計監査人との連携
五 監事と内部監査担当部門との連携
六 役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務
七 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務
第27条 研究所は、内部監査担当室を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。
第28条 研究所は、内部通報及び外部通報に関する規程を整備するものとする。同規程には 以下の事項を定める。
(1)内部通報窓口及び外部通報窓口の設置
(2)内部通報者及び外部通報者の保護
(3)内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する理事や監事に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備
第29条 研究所は、入札及び契約に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)監事及び外部有識者(学識経験者を含む。)からなる契約監視委員会の設置
(2)入札不調等により中長期計画の達成が困難となる場合の対応方針
(3)談合情報がある場合の緊急対応
(4)契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
(5)随意契約とすることが必要な場合の明確化
第30条 研究所は、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備及び評価結果を研究所内部の予算配分等に活用する仕組みの構築を行うものとする。
第31条 研究所は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報のホームページ等での公開に関する規程を整備するものとする。
第32条 研究所は、職員の人事管理方針に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)業務の適正を確保するための定期的な人事ローテーション
(2)職員の懲戒基準
(3)長期在籍者の存在把握
第33条 研究所は、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関する規程を整備するものとする。同規程には、以下の事項を定める。
(1)研究開発業務の評価に関する事項
一 研究統括部門における研究評価体制の確立
二 研究予算の配分基準の明確化
(2)研究開発業務における不正防止に関する事項
一 厳格なルールを要する研究におけるリスク要因の認識と明確化
二 研究費の適正経理
三 経費執行の内部けん制
四 論文ねつ造等研究不正の防止
五 研究内容の漏えい防止
六 研究開発資金の管理状況把握
第34条 研究所は、役員及び会計監査人の通則法第25条の2第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、農林水産大臣の承認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第35条 研究所は、研究所の業務運営に支障のない範囲において、研究所の施設・設備の一部を他の者に貸与することができるものとする。
2 研究所は、前項により貸与を実施するときは、別に定めるところにより、所要の対価を徴収することができるものとする。
第36条 この業務方法書に定めるもののほか、業務に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
この業務方法書の一部変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成27年4月1日)から施行する。