K.アフリカ
 
1.南アフリカ、000106、新GMO法
 南アフリカでは、遺伝子組換え生物法(Genetically Modified Organisms Act - GMO法)が1999年12月1日に施行された。GMO法の目的は、GMOの使用に関するすべての活動(輸入、公開、配付など)が、環境に有害な結果をもたらさない方法で実行されるのを保証することである。同法により規定システムが制定され、環境と消費者を保護するためにリスク査定を行う際にはサポートを受けることができる。同法ではさらに、執行委員会、登録官、顧問委員会がそれぞれ任命された。
 
 執行委員会は政府の職員により構成される、GMOの開発、生産、使用、応用および解禁に関するあらゆる問題について、農相に勧告を行う。
 顧問委員会は、さまざまな関連分野に専門知識を有する科学者で構成され、GMOの輸出入、解禁および使用の申請について検討する。また、登録官はGMO法の運用を担当する。
 南アフリカで栽培されるトウモロコシの5〜10%はGMOであると言われているが、他の作物(綿花は除く)では、GMOの種子は(あったとしても)きわめて少ない。
 
 
2.南アフリカ、990914、GMO導入の法制化
 南アは、生体の遺伝子組換え生物(GMO)を安全に導入するための法案を起草した。GMO法(GMO Act)(1997年第15号)は現在検討中であり、1999年下半期中には適用されるようになる。GMOを原料に使用する食品製造業者の安全性については、保険局(Department of Health)の食品法が適用され、GMOの研究申請に対して、南ア遺伝子実験委員会(South African Committee for Generic Experimentation)が検討している。新法が施行されると、新たに設けられる科学顧問委員会(Scientific Advisory Committee)が遺伝子実験委員会に代わることになる。食品の表示規定も、おそらく来年中に検討され、表示を求める消費者の声に応えていくと思われる。

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