表2 行動計画優先事項を達成するために必要な対策の実施:目標と予定表 |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/仮の指標 (今後の調査条件として) |
予定 |
CAPの中に環境(とくに生物多様性)を統合すること |
農村地域の生態的機能の向上 CAPの関連施策の中に生物多様性目的を組み込むこと 農業環境対策のさらなる発展 |
CAP改革によって開発された一般的環境戦略 |
1-各重要指標(COM(2000)20)の開発 完全に実施可能な政策関連指標セットの開発の作業を継続。より困難な領域について、そのような指標の実行可能性と費用効果を評価するための先導研究を行うこと 2-生物多様性目的を農村開発計画に組み込むことについての報告 各農村開発計画(RDP)における生物多様性関連対策の共有(と関連対策のリスト) 3-生物多様性の目標のために,規則(EC)1259/1999の第3条の下で利用可能なオプションの使用を加盟国によって促進すること |
進行中 2001年 CAP2006年まで |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
適正な農業行為の開発 生物多様性の保護に関する環境基準に従うこと |
汚染と生物多様性をさらに破壊するリスクを低減さる観点から,適正な農業行為の基準を促進すること 充当する場合には,直接支払い条件として、生物多様性向上のための農法を促進すること |
加盟国による規則1259/1999の第3条の適用* 土地保有を促進するためのいくつかの支援制度を承認するための規則1257/1999の第14条と23条の下で必要不可欠なもの(また規則1750/1999第28条と実施のための附属) |
1-適正な場合には,加盟国によって,生物の多様性,またはガイドラインのための「適正農業行為の規則」を綿密に仕上げる 2-作物/系統の多様性の増加:作物の輪作の監視 3-加盟国による第3条の実施についての報告 生物多様性に関する条項が各加盟国/地方で存在すること(規則または必須要件) 作物輪作指標 5つの主要系統/作物のシェア 4-生物多様性保全に関する対策を含む「適正農業行為の規則」の定期的なレビューと公表 |
農村開発計画の中間評価 (2003) |
*規則No 1559/1999のこの規定は,適切な場合には、加盟国が”適切”と判断されるいずれの環境要求に対しても適用いてもよい。 |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
投入量の自発的削減 |
短期的あるいは長期的な特定の農業活動が汚染する可能性,および環境と生物多様性の保護者となるべきことについて,全生産者の自覚を高めること;これは,植物保護剤の持続可能な使用のための総合戦略の開発を含む |
農業環境対策(規則1257/1999の第6章) 果樹・野菜についての環境プログラム(規則2200/1996) 植物保護剤法 追加的イニシアチブ(報告書 ”農薬の適正な使用に向けて”を作成中) |
1-種と生態系に対する植物保護剤のリスクの低減 2-窒素と燐酸の削減 植物保護剤のリスク指標 栄養バランス 評価指標(付属4参照) 3-能力育成と市場手段の支援によっる有機農業と有害生物の総合管理を促進 4-特に加盟予定国と地中海地域で使用する粗放農業について、集約度の低い農業に基づく地方と地域の実践を積極的に育成 |
プログラム終了時 (2006) |
統合化および有機農業システムと特定び栽培法の促進 |
生物多様性を高める農法を促進すること 低集約的農業システムの促進と、支援すること 植物保護剤の持続可能な使用のための統合戦略 |
農業環境対策(規則1257/1999) 加工とマーケティング(規則1257/1999の第7条) 規則(EC)2200/1996(果樹・野菜) 品質政策(特に有機農業) |
1-有機農業、総合化農業、または生物多様性を向上させる伝統的農業システムを実践する農家の割合を増加させる(各カテゴリーの数字) これをどのように促進,評価するか? 2-生物多様性に直接,利益がある農法が行われている面積を増加させる 実施面積の割合% 地域ごとの,関係する農家の数% これをどのように促進するか |
プログラム終了時 (2006) |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
畜産システムの 粗放化 |
高い自然価値をもつ地区で,低集約的農業システムを特に促し支援すること 汚染と一層の被害のリスクを削減させる視点から適正な農業活動基準を促進すること 状況に応じて環境必要条件と農業支援を結びつけることにより,生物多様性を向上させる農法を促進すること |
補償金(規則1257/1999の第5章) 農業環境対策(規則1259/1999の第6章) 農村地域開発(規則1257/1999の第9条) 粗放化奨励金(規則1254/1999) 追加支払い (規則1254/1999と1255/1999) |
1-粗放的放牧地の増加/安定 2-適切な管理技術が実施扱っている生息地の増加 様々な畜産システムの進展(面積、数) 粗放放牧地の除去(面積/地域) 適切な管理タイプごとの土地面積(付表4参照) |
農村開発計画の中間評価 (2003) |
条件不利地域の支援 |
自然価値の高い地区における低集約的農業システムの支援 適正な農業行為基準 |
補償金 (規則1257/1999の第5章) |
1-条件不良地域の生物多様性価値の改善/維持 2-放棄または侵食で脅威にさらされている土地面積の削減 鳥類、ある種の植物など重要種の変動(数または指数) 条件不利地域における土地使用の変化 条件不利地域における土地被覆の変化 |
プログラム終了時 (2006) |
生態的インフラストラクチャー開放的環境の維持 |
生物多様性を向上させる農業システムを促進させること 適正な農業活動基準を促進すること 低集約的農業システムの促進と |
投資(規則1257/1999の第1章) 研修(規則1257/1999の第3章) 補償金(規則1257/1999第 |
1-生物多様性が高い地区の維持/増進 2-湿地の保護 3-パッチ密度/多様性の増加 |
プログラムの終了時 (2006) |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
支援 自覚の増進 横断的目的: 生物多様性要素の生息域内保全と持続可能な利用 |
5章) 農業環境対策(規則1257/1999の第6章) 林業(規則1257/1999の第8章) 農村地域開発(規則1257/1999の第9章) セット・アサイド(規則1251/1999) |
4-下記のことで絶滅する恐れがある野生種と生息地の保護 低刈りの防止、施肥量の低減と有機肥料、生け垣、耕起の削減などの選択 5-景観が閉鎖的になることを防止 特別な保全(義務的または自発的制度)の下で、自然価値の高い農地の面積 適切に管理された湿地の面積 景観指標(空間的分布) ”種”または”生態系”指数の変化 |
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線状・孤立的構造物の維持と発達 |
生物多様性が向上する農法の促進 補償金を増加すること 横断的目的: |
研修(規則1257/1999の第3章) 農業環境対策(規則1257/1999の第6章) |
1-生け垣など、生物多様性の高い線状構造物(圃場の周部縁)の長さの増加 2-価値のある孤立形状の密度を増加 形状のタイプ別の長さ 生け垣の種多様性の変化 |
プログラム終了時 (2006年) |
Nature2000の実施 |
生物多様性の生息域内保全と持続可能な利用 横断的目的: 生物多様性要素の生息域内の保全と持続可能な利用 |
農村地域の開発(規則1257/1999の第9章) 早期離農(規則1257/1999の第6章) 補償金(規則1257/1999の第5章) 林業(規則1257/1999の第8章) |
3-生態的回廊の分野における欧州および国際的イニシアチブを支援する Natura2000の実施を速める 保護事業計画(義務または任意) Natura2000バロメーター 適切な管理計画で扱うNatura2000ネットワークの% |
農村開発計画の中間評価(2003) |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
ECの拡大;拡大に向けた行動 |
規則1226/1999、規則1268/1999 EC E.C.生物多様性戦略:”これに関連して、生物多様性に貢献するために、農業に関する行動計画は、アジェンダ2000における既存の政策と予知される政策を強化し、補足すべきである”。 |
加盟準備国との合意 |
欧州委員会は東欧および西欧における野生生物の保護について最良の活動を促進するために、農業の生物多様性の専門家、政策立案者、指導員、実施者の間での情報交換と相互訪問をどのように育成していくかを調査すべきである。 2-特に、現行のアジェンダ2000の政策枠の範囲内で、東欧および中欧地域において自然保護法を十分に実施するための枠組みオプションを調査すべきである(資金調達、情報手段、計画手段、西欧の各国における農村開発計画の経験のシェアなど)。 |
加盟前 |
研究優先事項 |
第5次枠組み研究プログラム、バイオセイフティー議定書 EC生物多様性戦略:技術並びに科学協力は生物多様性とその構成種の保全と持続可能な利用と、特に特定、監視、情報交換に関する共同研究プログラムの確立のために、開発国における基礎的能力を強化することをねらいとすべきである。 |
1-EUにおける農地の重要な生物多様性指標種のベースライン研究のための財源配分 2-農業における遺伝的資源の保全、特定、収集、利用とGMOとLMOの取引に関する規則に関して、生物多様性についてのEC農業行動計画は、GMOとLMOが自然や人間の健康に及ぼす影響を十分に説明できるようにする研究プログラムを積極的に支援しなければならない。 |
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研修と情報伝達 |
EC生物多様性戦略 EU指令90/313 |
EC生物多様性戦略の第22条の指令に従って、生物多様性についてのEC農業行動計画の全ての対策とプログラムをECクリアリングハウスメカニズムの中に農業生物多様性部門の一部として利用することが可能である。 |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
確実な技術の使用 |
遺伝資源の生物多様性レベルを評価する技術開発の促進 |
保全を目的とした農家への投資援助の場合には、生息域内での保全法や景観管理などに関する能力育成プログラム |
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監視と報告 |
EC生物多様性戦略(研究の項を参照) |
1-農業の生物多様性を報告することは、アジェンダ2000の実施プロセスの一部である。 2-代表的、かつ最新の方法で農業生態系の状態と変化を示す監視システムの確立 |
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市場手段の支援する |
1-地方生産物;食糧の品質保証制度及び農村ツーリズムプログラムのために、マーケティング制度の中に保全基準の導入を支援する。 2-これらの生産物の市場性に関して得たノウハウは、利害関係者、研究機関、公的事業機関によって定期的に評価し、共有する必要がある。 |
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脅威にさらされた品種/系統の保全 ”改良種”の多様性 地方品種の保護 生息域外での保全 |
優先野生種の生態系を保全するために耕作・飼育しなければならない作物種/品種と家畜の品 種の生存能力を確保すること 遺伝資源に対する全ての目的 横断的目的: 生息域内および生息域外の保全 生態系保全のための種の相互依存に関する研究 |
農業環境対策(規則1257/1999の第6章) 品質政策 規則1467/1994 種子法:十分に有効ではないが、植物と動物の遺伝資源の持続的利用のほか、評価についてのFAOの作業に関わる提案など。 |
1-作物/動物多様性の増加 2-栽培/飼育品種/系統種における生物多様性の消失を防止する。 プログラムを実施している地域ごとの個々の作物と品種のシェア 絶滅が危惧される家畜系統および遺伝子汚染の脅威下にある植物品種の数(そのなかで積極的な保護対策が行われている数) |
プログラム終了時 (2006) |
優先事項 |
分野/横断的目的(COM(98)42) |
関連施策/対策 |
目標/試験的指標 (さらに調査が必要な事項) |
予定表 |
水指令ような天然資源管理についての規則を含む。これらの資源を保護するだけで、数多くの地方品種と特有の生態系の多くが、存続することが可能である、例えば、乾燥草地(粗放な放牧地と結びついて高い種多様性の理由となっている) |
登録された地方品種と伝統的品種のリスト 生息域外保全対策リスト 3-EUは、地方の伝統的品種が栽培・利用され、遺伝資源の保全が評価・監視され、そして栽培品種と野生種との相互依存が解析されているプロジェクトのデータベースを作成できる。 |