農業環境技術研究所技術移転基本方針

平成27年1月27日

国立研究開発法人農業環境技術研究所

1.はじめに

国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)は、研究及び開発等の成果を社会に技術移転することを使命とし、これを推進することが求められている。

本基本方針は研究所及び職員等が常に意識しなければならない研究及び開発等の成果の技術移転に係る基本的な考え方を取りまとめ、研究所の共通認識とするものである。

2.基本的姿勢

(1)研究所は、農業を中心とする産業界等に研究成果を積極的に技術移転する。

(2)研究所の職員等は、社会への技術移転を意識した研究の推進を責務の一つとする。

(3)研究所は、研究成果の技術移転のために広報活動を強化するとともに、共同研究、受託研究、技術研修等を活用し、知的財産権の実施を推進する。

(4)研究所は、研究所の知的財産権に係るライセンス活動及び実施許諾等の契約を、効果的・効率的かつ機動的に行い、技術移転の業務を進める。なお、外部技術移転機関も活用する。

3.情報の安全確保

職員等は、情報の安全確保に努めることとし、研究所の知的財産が不透明な形で流出することを防止する。

4.知的財産権の実施許諾等と技術移転の形態

(1)研究所は、技術移転のために知的財産権の実施許諾を推進する。

(2)研究所の知的財産権保護の姿勢及びその方法は「国立研究開発法人農業環境技術研究所知的財産権基本方針」に基づき行う。

(3)研究所は、技術移転の契約にあたり公的機関としての立場から、機会の公平性、透明性を確保する。

(4)研究所は、研究成果を知的財産権の独占的又は一部独占的な実施権の設定、非独占的な実施権の許諾、譲渡等及びその他の手段を効果的・効率的に活用し、技術移転する。

(5)研究所は、知的財産権について不実施機関であり、自らの知的財産権を実用化・事業化することはないので、実施をする者から実施料を原則徴収することにより、利益の還元を図る。

5.研究所ベンチャー支援

研究所は、研究所の職員等がベンチャー企業を起こすこと等を申請したとき、その申請者等を研究所ベンチャーとして認定し、施設設備の利用の優遇措置等の支援策を講じることができる。