農業環境技術研究所利益相反マネージメント基本方針

平成18年12月11日

国立研究開発法人農業環境技術研究所

1.はじめに

国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)は、その研究及び開発等の成果を共同研究、受託研究等の産学官連携により技術移転することが強く求められている。

本基本方針は、研究所として、産学官連携等の社会貢献を積極的に推進するに当たって不可避的に生じ得る利益相反や責務相反による弊害を抑え、研究所と職員等が公正かつ効率的に業務を実行するために、常に意識しなければならない基本的な考え方を示すものである。

本基本方針の目的は、研究所と職員等の行動を制約することではなく、研究所と職員等が利益相反の疑いをもたれることを防ぐことにより、研究所として社会からの信頼を維持しつつ、産学官連携を推進する環境を整備することにある。

2.利益相反マネージメントに関する基本的考え方

(1)研究所は、産学官連携活動等の社会貢献を公正かつ効率的に推進するために、利益相反マネージメント実施規程を制定し、職員等の利益相反による弊害を未然に防止し、万一生じた利益相反については、解決のための措置を講じる。

(2)研究所及び職員等は、産学官連携活動等の社会貢献を推進する上で、利益相反による弊害を生じないことを責務とする。この場合、公正かつ効率的な産学官連携の推進のため、利益相反マネージメント実施規程に則って妥当かどうかの基準を明確にし遵守するという考えに基づいて利益相反のマネージメントを行う。

(3)研究所は、利益相反マネージメントについて、産業界等社会に対しても理解と協力を求め、利益相反による問題の円滑な解決を図ることにより、産学官連携活動を推進する。

3.利益相反マネージメントの対象及び基準

(1)対象

1)「国立研究開発法人農業環境技術研究所職員の兼業取扱規程」に基づく、兼業活動の場合

2)「国立研究開発法人農業環境技術研究所職員倫理規程」において認められる範囲の報酬、株式保有等の経済的利益を有する場合

3)研究所以外の企業、大学等に、職員等が自らの発明を技術移転する場合

4)共同研究や受託研究に参加する場合

5)外部からの寄付金、設備、物品の供与を受ける場合

6)1)から5)までの相手方等から、何らかの便益を供与される者に対して、施設、設備の利用を提供する場合

7)1)から5)までの相手方等から、何らかの便益を供与される者から物品を購入する場合

8)その他研究活動に関し、何らかの便益を供与されたり供与が想定される場合

(2)基準

研究所の職務に対して、個人的な利益を優先させると客観的にみられたり(狭義の利益相反)、個人的な利益があるなしに係わらず研究所外部の活動へ時間配分を優先させていると客観的にみられたり(責務相反)、という利益相反(広義の利益相反)を生じさせないこと。

4.利益相反マネージメント委員会の設置

本基本方針の目的を達成するため、研究所に「利益相反マネージメント委員会」を設置する。