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「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う省令改正
- 2013年12月27日
- 本年6月21日に公布された「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、関係省令の一部が改正されました。
今回の改正で、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)および水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)において、環境大臣と都道府県知事が行う常時監視のあり方(公共用水域の水中および地下水中の放射性物質を的確に把握できる地点において継続的に測定する)と結果の公表方法(インターネットの利用など)が定められました。
また、環境省組織規則(平成13年環境省令第1号)では、放射性物質による地下水の水質汚濁の状況の監視および測定に関する事務が追加されました。