研究成果の普及
研究成果の普及については、社会全体で成果を共有するために権利化を行わない場合と、企業等においての商品化のために権利化を行う場合とに大別される。
研究成果の産業上の需要が少ない又は農業上の利用を考慮して公共のものとして普及させるのが適切な場合は、権利化を行わない。
これに対し、研究成果の商品化による実用化が期待できる場合と,産業上重要かつ基本的と考えられる技術を基本特許として権利化せずに公表することにより,第三者がその改良技術を権利化し、その技術の独占により研究成果の普及に支障が生じるおそれがある場合は、基本特許として権利化を行う。
この場合、生物研は、研究成果である知的財産の権利化及びその活用を効果的及び効率的に行うよう組織として対応する。なお、実施許諾による円滑な活用のため、共同研究の前に基本特許について、生物研単独の特許出願での権利確保を目指す。