よくあるご質問

高病原性鳥インフルエンザQ&A

高病原性鳥インフルエンザと診断された場合、どのような措置がとられますか?

発生農場内のすべての家きんは速やかに殺処分され、死体は埋却または焼却されます。発生農場内の物品も焼却、埋却、または消毒されます。鶏舎も消毒されます。

原則として、発生農場を中心とした半径3キロメートル以内の区域について、家きん等の移動が禁止されます(移動制限区域)。また、半径10キロメートル以内の区域については、生きた家きんの区域内での移動及び区域外から区域内への移動は可能ですが、家きん等の区域外への搬出が禁止されます(搬出制限区域)。これらの移動・搬出制限区域は、防疫措置が完了してから実施する清浄化確認検査により陰性が確認されたのちに、解除されます。