はじめに
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構では、共通のテーマについて協力して研究を行う共同研究・協定研究の制度と委託を受け研究や調査を実施する受託研究の制度があり、趣旨及び内容は下記のとおりです。
共同研究・協定研究・受託研究をお考えの方は、産学官コーディネータまたは契約担当窓口にご相談下さい。
協定研究とは
- 協定研究とは、動物衛生研究所と大学、国、都道府県、民間企業等の研究者が連携及び協力して実施する研究等のうち、知的財産権が発生しないと想定される研究課題などについて効果的かつ効率的な試験研究の推進を図るための制度であり、本格的な共同研究への橋渡しになる制度です。
- 協定研究は、動物衛生研究所長の承認を得たうえで研究業務を所掌する研究領域長が実施することができます(共同研究に比べ、手続きが迅速)。
協定研究契約書に定める事項
- 協定研究の名称
- それぞれが担当する研究課題名
- 協定研究の期間
- 協定研究に係る経費の負担方法
- その他必要な事項
なお、研究協定書には、知的財産権についての事項の定めが無いため、協定研究での研究成果が知的財産権に至る可能性が発生した場合、相手方と協議のうえ、改めて共同研究契約を締結する必要があります。
改めて共同研究契約を締結した場合は、協定研究は共同研究契約締結日の前日をもって終了となります。