果樹茶業研究部門

育成品種紹介

果樹・茶の品種に関するQ&A

Q.種苗法ってなんですか?

A.種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する法律で、品種育成の振興と種苗流通の適正化により農林水産業を発展させることを目的としています (第1条) 。
現在の種苗法は1991年に改正されたUPOV条約 (植物新品種保護国際条約) に基づいて1998年に全面改正されたものです。
Q.種苗法に違反するとどのような罰則がありますか?

A.育成者権又は専用利用権を侵害した者は、10年以下の懲役又は/併科1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科せられます。
法人の場合は3億円以下の罰金です (第67・73条) 。また、このほか民事上も賠償請求の対象となるため、賠償金は多額となります。
Q. 許諾を得た種苗生産者は海外に種苗を持ち出してもよいですか?

A.許諾を得ていても、育成者権のある品種について、海外へ持ち出すことは禁止されています (海外へは、有償・無償に関わらず他人に譲渡を行う事はできません) 。
Q.海外で違法に作られた品種(果樹・茶)が国内に持ち込まれた場合、わかるのですか?

A.現在、DNA鑑定により登録品種の大部分が判別できるようになっています。また、葉に含まれる微量元素により原産国判別を行う技術も開発中です。
Q.新品種に関する許諾契約は誰でも結べるのですか?

A.農研機構が育成者権を有する品種については、公益性や、取扱実績、取扱数量、これまでの違反の有無等を考慮して許諾契約を結ぶことになっています。種苗の生産・販売を目的としない者に対しては、許諾契約は結びません。
Q.機構が育成した品種について許諾契約を結びたい時はどのようにしたらいいですか? また、原種苗や原種穂木はどこから手に入れたらいいのですか?

A.農研機構が育成者権を有する品種について、新たに許諾契約を結びたい場合は、以下の部署にご連絡ください。原種苗や原種穂木の入手につきましても、併せてお問合せください。

<利用許諾に関するご案内>
農研機構育成品種の利用方法:手続きの流れ
農研機構育成品種の種苗入手先リスト

<担当部署>
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 本部
連携広報部 知的財産課 種苗チーム
〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1 (Tel : 029-838-7246)
Q. 自家増殖はいいのですか?

A.果樹や茶では農業者の自家増殖を認めています。しかし、増殖に使う元の苗は正規に入手したものでなくてはなりません。また、挿し木用の穂や増殖した苗を他人に譲渡したり、海外への持ち出すことは禁止されています。
Q.育成者権のある茶品種は? また、許諾を結びたい時はどうしたらいいですか?

A.国費で育成された品種で育成者権のある品種は以下のとおりです。許諾契約の内容は、育成機関 (育成者) によって異なりますので、その品種を育成した機関にお問い合わせてください。
● 農研機構 : りょうふう、はるみどり、そうふう、さえあかり、しゅんたろう、サンルージュ、なんめい
お問合せ先:農研機構知的財産課 種苗チーム (Tel : 029-838-7246)

● 埼玉県 : むさしかおり、さいのみどり、ゆめわかば、おくはるか
お問合せ先:埼玉県 農林部 生産振興課 (Tel : 048-830-4146)

● 宮崎県 : さきみどり、みやまかおり、はるもえぎ、ゆめかおり、はるのなごり、なごみゆたか、きらり31
お問合せ先:宮崎県総合農業試験場 茶業支場 育種科 (Tel : 0983-27-0355)