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QⅦ-4 遺伝子組換え農作物を使っていても醤油や食用油に表示義務がないのはなぜですか?

 醤油や食用油では、加工の行程で酵素分解、加熱、精製などによって、遺伝子が組換えられたDNAとこれによって生じたタンパク質が分解、除去され、最新の技術によっても検出できないため、検査しても検証できないことから、義務表示の対象外とされました。

 加工後に組換えDNAや組換えタンパク質が残存していない加工食品としては、醤油、ダイズ油、コーン油、菜種油、綿実油、テンサイ糖、コーンフレーク、異性化液糖などがあります。これらについては表示義務がありませんが、任意で遺伝子組換えの情報を表示することは可能です。

 一方で、組換えDNAや組換えタンパク質が残っている可能性がある33食品群の加工食品(下記サイト参照)では、遺伝子組換え農作物を原材料に使っている場合に、表示が義務付けられています。

参考; 食品表示・関係府省共通Q&A 食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)(消費者庁のページ)