国立研究開発法人農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター
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QⅦ-7 | 家畜の飼料での遺伝子組換えの表示について教えてください。 |

遺伝子組換え農作物を用いた飼料は、安全性を確認しなければならないことが、「飼料安全法」に基づく「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」において定められています。
遺伝子組換え農作物を用いた飼料を食べた家畜からの畜産物を、人間が食べた場合の健康影響については、食品安全委員会において評価されます。
飼料安全法では、飼料に遺伝子組換え農作物が含まれている場合だけでなく、遺伝子組換え生物によって生産された物質が含まれている場合も、規制の対象です。例えば、遺伝子組換え微生物によって生産された飼料添加物が該当します。
飼料には、遺伝子組換え農作物が含まれていても、表示については義務付けられていません。
家畜用飼料ではなく、ペットフードの場合、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)に基づいて、「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」によって成分規格や表示基準が定められていますが、遺伝子組換え農作物を用いている場合については規定されていません。