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QⅦ-8 国として、表示違反がないかどうか確認しているのですか?

 店頭で売られている遺伝子組換えの表示義務対象品目の製品は、今のところ『遺伝子組換えでない』と表示されているものがほとんどです。 本当に遺伝子組換え原材料が使われていないかどうか、確認するために、農林水産省や地方自治体などにおいて、定期的にモニタリング検査を行っています。

 例えば、国立研究開発法人農林水産消費安全技術センターでは、全国8か所で市場に流通している製品を監視しており、2008年(平成20年)度には、組換えの表示義務対象品目となっている加工食品473商品についてDNA分析による定性分析を実施し、表示内容の確認調査を行いました。 その結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があったものは128商品(調査対象の27.1%)でしたが、これらの商品の全てについて分別生産流通管理(QZ-6参照)が正しく行われていたことが現地調査で確認されました。 従って、遺伝子組換え表示に関する不適正が確認されたものはありませんでした。

 その後も、店頭調査や科学的確認検査などが、地方自治体や消費者団体などで行われていますが、表示違反となって罰則を受けた例はありません。

 なお、表示義務に違反した業者などに対しては、農林水産大臣が表示を行うべき旨の指示および命令を行った時点で、表示義務違反をしたことが公表されます。 農林水産大臣が行うべき旨の指示および命令に従わなかった場合には、再度命令が出され、これにも従わなかった場合には、個人に対しては100万円以下の罰金または1年以下の懲役、法人に対しては1億円以下の罰金が科せられます。