国立研究開発法人農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター
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QⅦ-9 | 海外では、どのような表示を行っていますか? |

表示のルールは国によってさまざまで、表示の実態も異なります。米国では農業形質を改変した遺伝子組換えについて表示義務はありません。一方、EUでは、遺伝子組換え技術に対しては慎重な立場をとっており、1997年(平成9年)に新規食品規制を施行して、その規制の中で遺伝子組換え食品の表示を行うことを決めています。
EUにおける遺伝子組換え食品の表示については、2003年(平成15年)7月に成立した食品・飼料規制(Regulation(EC) No.1829/2003)および表示・トレーサビリティー規則(Regulation(EC)No.1830/2003) に基づき規定されています。これらによると、最終製品に組換え遺伝子が含まれるか否かに関わらず、遺伝子組換え農作物から製造された食品・飼料に対して表示義務が課されています。 しかし、認可されている遺伝子組換え農作物に限っては、非意図的な混入が0.9%以下の場合、表示が免除されます。
