『隔離ほ場』とは、我が国の自然条件の下(第一種使用等)で生育した場合の特性が科学的見地から明らかでない遺伝子組換え植物(農作物)について、
我が国の自然条件の下で生育した場合の特性を明らかにするための試験栽培を行うほ場です。
隔離ほ場は、一般的に以下のⅰの設備要件を満たす施設であることが必要であり、さらにその施設では、ⅱの作業要領に従った作業管理が行われることを確保する必要があります。
ⅰ | 設備に関する要件 |
| ① |
フェンスその他の部外者の立ち入りを防止するための囲い |
| ② |
隔離ほ場であること、部外者は立ち入り禁止であることなどを記載した標識 |
| ③ |
隔離ほ場で使用した機械などを洗浄する設備など、遺伝子組換え農作物が隔離ほ場の外に意図せず持ち出されることを防止するための設備 |
| ③ |
遺伝子組換え農作物の花粉が広範囲に飛散することが想定される場合は、防風林、防風網など花粉の飛散を減少させるための設備 |
ⅱ | 作業要領 |
| ① |
遺伝子組換え農作物および比較対象の農作物以外の植物の隔離ほ場内における生育を最小限度に抑えること。 |
| ② |
遺伝子組換え農作物(隔離ほ場内で栽培した組換え農作物以外の植物で、組換え農作物と区別がつきにくいものを含む)を隔離ほ場の外に運搬し、又は保管する場合は、遺伝子組換え農作物の漏出を防止すること。 |
| ③ |
遺伝子組換え農作物の栽培が終了した後は、遺伝子組換え農作物を隔離ほ場内で不活化すること。 |
| ④ |
遺伝子組換え農作物が隔離ほ場で使用した機械・器具や作業に従事した者の靴などに付着して、意図せずに隔離ほ場外へ持ち出されることを防止すること。 |
| ⑤ |
①の隔離ほ場の設備の機能を保持すること。 |
| ⑥ |
②から⑤の事項を第一種使用等を行う者に遵守させること。 |
| ⑦ |
花粉が飛散する範囲内に影響を受ける可能性のある野生動植物等が生息又は生育している場合は、その範囲を含む範囲内においてその野生動植物等への影響の有無などの調査を実施すること。 |
| ⑧ |
生物多様性影響のおそれがあると認められたときは事前に策定した緊急措置計画書に従った措置を確実に講じること。 |
なお、隔離ほ場で遺伝子組換え農作物の栽培を行う場合も第一種使用規程の施設および作業要領の具体的内容を明示することが必要となっています。