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QⅣ-6 カルタヘナ法では遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認に当たって学識経験者の意見を聴くこととなっていますが、どのように行っているのですか?

 カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認に当たっては、主務大臣は学識経験者から意見聴取することとなっています(カルタヘナ法第四条四項)。 この意見聴取のうち農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等に係るもの(農作物やカイコなど)については、農林水産大臣と環境大臣が公表した名簿に掲げられている学識経験者からなる『生物多様性影響評価検討会』を農林水産省と環境省が共同で開催して学識経験者の意見を聴取しています。

 具体的には、

まず、第一種使用規程において利用する遺伝子組換え生物等の特性に関し、専門的な知見を有する専門家および遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受ける可能性のある生物、 生態系等に関し知見を有する専門家が専門的な見地から検討を行う検討会(これを『分科会』と呼んでいます。)を開催した上で、
次に、分科会での学識経験者の意見の内容を踏まえ幅広い視点から総合的な検討を行う検討会(総合検討会)を開催するという手順で意見聴取を行っています。

 なお、生物多様性影響評価検討会のうち総合検討会については、審査の透明性等を確保するため、公開で開催することとしています(議事録、提出資料についても原則公開することとしています)。

 生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催に当たっては、プレスリリースによりお知らせするとともに、農林水産省および環境省のホームページで情報の提供を行っていますのでご参照下さい。