野菜茶業研究所

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茶の新品種の取り扱いに関するQ&A

Q. 種苗法ってなんですか?

A.種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する法律で、品種育成の振興と種苗流通の適正化により農林水産業を発展させることを目的としています (第1条) 。現在の種苗法は平成3年に改正されたUPOV条約 (植物新品種保護国際条約) に基づいて平成10年に全面改正されたものです。

Q. 種苗法に違反するとどのような罰則がありますか?

A.育成者権又は専用利用権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。法人の場合は3億円以下の罰金です (第67・73条) 。また、このほか民事上も賠償請求の対象となるため、賠償金は多額となります。

Q. 許諾を得た種苗生産者は海外に種苗を持ち出してもよいですか?

A.許諾を得ていても、育成者権のある品種について、海外へ持ち出すことは禁止しています (海外へは、有償・無償に関わらず他人に譲渡を行う事はできません) 。

Q. 海外で違法に作られた品種茶が国内に持ち込まれた場合、わかるのですか?

A.現在、DNA鑑定により登録品種の大部分が判別できるようになっています。また、茶葉に含まれる微量元素により原産国判別を行う技術も開発しています。

Q. 新品種に関する許諾契約は誰でも結べるのですか?

A.農研機構が育成者権をもっている品種については、公益性や、取扱実績、取扱数量、これまでの違反の有無等を考慮して許諾契約を結ぶことになっています。種苗の生産・販売を目的としない者に対しては、許諾契約は結びません。

Q. 機構が育成した品種について許諾契約を結びたい時はどのようにしたらいいですか?

A.以下の部署に対して許諾申請を行ってください。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 本部
連携普及部 知財・連携調整課 種苗係
〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1 (Tel : 029-838-7390)

Q. 許諾契約をした場合、原種苗や原種穂はどこから手に入れたらいいのですか?

A.許諾契約と併せて、原種苗提供契約の申し込みを行ってください。1件あたり100本を目安に有償で提供します。原種苗提供契約の申込方法等については、下記に問い合わせてください。

野菜茶業研究所 企画管理部 業務推進室 企画チーム
(Tel : 059-268-1331 (代表) 050-3533-3810 (直通) )

Q. 農研機構以外で育成された品種の許諾を結びたい時はどうしたらいいですか?

A.許諾契約の内容は、育成機関 (育成者) によって異なります。したがって、その品種を育成した機関に問い合わせてください。埼玉県及び宮崎県 (旧茶育種指定試験地) で育成された品種については、以下の機関に問い合わせてください。

  • 埼玉県 農林部 生産振興課 品種登録・種苗センター (Tel : 048-830-4198)
  • 宮崎県総合農業試験場 茶業支場 育種科 (Tel : 0983-27-0355)

Q. 自家増殖はいいのですか?

A.お茶や果樹では農業者の自家増殖を認めています。しかし、増殖に使う元の苗は正規に入手したものでなくてはなりません。また、増殖した苗や穂を他人に譲渡したり海外への持ち出すことは禁止されています。

Q. 品種の利用料はいくらですか?

A.農研機構が育成者権をもっている品種について、新たに許諾契約を結びたい方は、以下の部署に確認願います。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 本部
連携普及部 知財・連携調整課 種苗係
〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1 (Tel : 029-838-7390)

Q. 育成者権のある茶品種は?

A.国費で育成された品種で育成者権のある品種は以下のとおりです。

  • 農研機構 : りょうふう、はるみどり、そうふう、さえあかり、しゅんたろう、サンルージュ、なんめい
  • 埼玉県 : むさしかおり、さいのみどり、ゆめわかば、おくはるか
  • 宮崎県 : さきみどり、みやまかおり、はるもえぎ、ゆめかおり、はるのなごり、なごみゆたか